○加東市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市法定外公共物管理条例(平成18年加東市条例第168号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)又は法定外公共物工事施工許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の法定外公共物占用許可申請書又は法定外公共物工事施工許可申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 土地の使用に当たっては、求積図

(5) 構造図及び諸詳細図

(6) 占用等に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類

(7) 占用等をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書

(8) 損害賠償責任負担請書(様式第3号)及び帰属承諾書(様式第4号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(許可の通知)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により、占用等の許可を与えたときは、法定外公共物占用許可書(様式第5号)又は法定外公共物工事施工許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(期間更新の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、条例第5条第2項の規定により、許可の期間を更新しようとするときは、第2条に規定する法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、許可を受けようとする内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、市長の定めるところにより、その一部又は全部を省略することができる。

(許可の期間満了等の届出及び工事完了検査)

第5条 占用者等は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに法定外公共物に関する行為等の届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(1) 占用等に着手し、又は完了し、若しくは廃止したとき。

(2) 占用等の期間が満了したとき。

2 占用者等は、占用等に伴う工事が完了したときは、市長の検査を受けなければならない。

(氏名又は住所の変更等)

第6条 占用者等は、氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(権利譲渡の承認)

第7条 条例第8条の規定により、占用者等の権利譲渡の承認を受けようとする者は、法定外公共物占用権利譲渡承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第8条 条例第9条の規定により、占用者等の地位を承継した者は、速やかに法定外公共物占用承継届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(占用料の減免)

第9条 条例第11条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(用途廃止の申請手続)

第10条 条例第16条の規定に基づく法定外公共物の用途廃止を求めようとする者(以下「用途廃止申請者」という。)は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の法定外公共物用途廃止申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 委任状(代理人が申請する場合)

(2) 用途廃止の理由書

(3) 住民票(法人の場合は、資格証明書)

(4) 当該土地の登記事項証明書

(5) 隣接土地の登記事項証明書及び隣接土地所有者一覧表

(6) 官民境界協定書の写し

(7) 利害関係人の同意書

(8) 位置図

(9) 公図の写し

(10) 現況写真

(11) 実測平面図及び実測縦横断面図

(12) 求積図

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3規則14・一部改正)

(用途廃止の通知)

第11条 市長は、前条の申請があった場合において、条例第16条の規定により、法定外公共物の用途の廃止を決定したときは、用途廃止申請者にその旨を通知するものとする。

(申請書及び届出書の部数)

第12条 この規則の規定により市長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年社町規則第9号)、滝野町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年滝野町規則第4号)又は東条町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年東条町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第125号

(令和3年4月1日施行)