○加東市営住宅入居者選考要綱

平成18年3月20日

告示第88号

(入居者選考の回数及び時期)

第2条 規則第10条第2項の規定により、市長が市営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて住宅困窮度の判定を行う入居者選考は、年3回とし、5月、9月及び1月にそれぞれ行うものとする。ただし、募集することができる市営住宅がないときは、市長は、これを延期し、又は中止することができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条に規定する者が新たに入居申込みを行ったときは、その都度入居者選考を行うものとする。

(平29告示33・一部改正)

(入居者申込書等の提出)

第3条 市長は、前条第1項に規定する入居者選考を行うときは、入居を希望する者から条例第8条第1項並びに規則第4条第1項及び第10条第1項に規定する市営住宅入居申込書及び市営住宅入居希望者実態調査表(以下「入居申込書等」という。)を提出させるものとする。

2 前項の入居申込書等による審査の結果、条例第5条及び第6条の規定の入居資格を有しない者は、不受理とする。

3 市長は、第1項の入居申込書等を受理したときは、実態を調査し、審議会に報告しなければならない。

(平29告示33・一部改正)

(審議の方法)

第4条 審議会が審議を行うに当たり、市長は、入居者申込書等に記載された内容を基に作成した審議書類を審議会に提出するものとする。この場合において、審議書類には入居を希望する者を特定できる情報を記載してはならない。

(平29告示33・全改)

(入居申込回数による優先)

第5条 審議会は、入居者選考に当たり、入居申込回数が引き続き4回を超える者のうち、引き続き入居申込回数の多い者を優先的に選考して入居させることができる。ただし、第3条第2項又は第7条に規定する者の申込みは、引き続く入居申込回数に含まないものとする。

(平29告示33・一部改正)

第6条 条例第5条に規定する者が新たに入居申込みを行ったときは、入居順位決定後であっても他の入居申込者より優先的に入居させることができる。

(平29告示33・一部改正)

(入居拒否者の取扱い)

第7条 審議会の入居順位決定者が市長があっせんした市営住宅の入居を拒否したときは、次回入居者選考までの間入居申込資格を失うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、審議会の意見を聴いて市長が決定する。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年3月28日告示第33号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

加東市営住宅入居者選考要綱

平成18年3月20日 告示第88号

(平成29年4月1日施行)