○加東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月20日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公営企業職員」とは、加東市水道事業に従事する職員で、常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

(令元条例20・令4条例34・一部改正)

(給与条例等の適用)

第3条 公営企業職員の給与の種類及び基準については、常時勤務を要する者及び定年前再任用短時間勤務職員においては、加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号)を、会計年度任用職員においては、加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加東市条例第19号)を適用する。

2 前項において、加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を適用した場合において、第1条における給与とは、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいう。

(令元条例20・令元条例27・令4条例34・一部改正)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和元年9月26日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(加東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第22条 暫定再任用短時間勤務職員に対するこの条例による改正後の加東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第2条の適用については、同条中「及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「、同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で短時間勤務の職を占めるもの」とする。

第23条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新企業職員給与条例第3条の規定を適用する。

加東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月20日 条例第172号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月20日 条例第172号
令和元年9月26日 条例第20号
令和元年12月3日 条例第27号
令和4年12月26日 条例第34号