○加東市給水条例施行規程

平成18年3月20日

水道事業管理規程第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び材料(第2条―第13条)

第3章 給水(第14条―第19条)

第4章 貯水槽水道(第20条)

第5章 料金及び手数料(第21条―第24条)

第6章 布設工事監督者等の資格(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び材料

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、止水栓ボックス、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

3 メーターを建築物内に設置する場合は、配水管から分岐した給水管に管理区分明示用の親メーター又は親止水栓を管理者が指定した場所に設置するものとする。

(平23水管規程3・一部改正)

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定により、給水装置の新設、改造等の承認を受けようとする者(以下「工事申込者」という。)は、給水装置工事申込書を管理者に提出しなければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により、管理者が工事申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者は、当該各号に定める者とする。

(1) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地・家屋使用承諾書

(2) 前号の規定による書類を提出できないとき 工事申込者の誓約書

(給水装置使用材料)

第5条 管理者は、条例第7条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、加東市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(令元水管規程1・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第9条第1項の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(4) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(5) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(6) 水槽、プール等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 管理者が指定する給水管は、鋳鉄管、ステンレス鋼管、ビニールライニング鋼管、硬質塩化ビニール管及びポリエチレン管とする。

4 前2項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めたときは、第2項各号及び前項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

5 管理者は、指定した材料について地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(平25水管規程1・令元水管規程1・一部改正)

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途、所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管の埋設)

第8条 給水管は、公道及び私道内においては60センチメートル以上、その他は30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。

(メーターの設置位置等)

第9条 メーターは、次に定める基準により設置する。

(1) 原則として、建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 配水管又は給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設置することができる場所

(受水槽以下へのメーターの設置)

第10条 条例第18条第3項に規定する使用水量を計量するため特に必要があるときとは、受水槽以下の装置が2戸以上で設置され、各戸の水道使用者が異なるときとする。

2 メーターは、指定工事業者が工事を施行した受水槽以下の装置でなければ設置してはならない。

3 受水槽以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(受水槽の設置)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、受水槽を設置しなければならない。

(1) 一時に多量の水を使用するため、配水管の水圧及び水量に影響を与えるおそれがあるとき。

(2) 常時一定の水圧及び水量を必要とするとき。

(3) 緊急時に、瞬時の断水又は減水もできない用途であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する場合は、ロータンク等へ間接給水するものとする。やむを得ず直接給水するときは、真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

(第三者の臨時使用)

第13条 管理者は、天災又は非常の場合、その他公益上必要があると認めたときは、給水装置を臨時に他に使用することができる。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第14条 給水管に障害を与えると予想される次の各号のいずれかに掲げる箇所に配管しようとするときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

(1) 下越し以外の方法で開きょを横断するとき。

(2) 電しょく又は衝撃のおそれのある箇所

(3) 凍結のおそれのある箇所

(4) 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所

(給水の申込み)

第15条 条例第15条の規定により、水道を使用しようとする者は、給水申込書を管理者に提出しなければならない。

(代理人の選定届等)

第16条 条例第16条に規定する給水装置の所有者の代理人の選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)届により管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定等)

第17条 条例第17条に規定する管理人の選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)届により管理者に届け出なければならない。

(届出の義務)

第18条 条例第20条第1項及び第2項各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用を中止するとき 使用者

(2) 前号による給水装置を開栓するとき 使用者

(3) 水道を廃止するとき 所有者

(4) メーターの口径を変更するとき 所有者

(5) 消防演習に消火栓を使用するとき 使用者

(6) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 使用者

(7) 給水装置の所有者に変更があったとき 所有者

(8) 消防用として水道を使用したとき 使用者

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 条例第23条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書を管理者に提出するものとする。

第4章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第20条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状況の状態により供給する水の異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い並びに味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査を行うこと。

第5章 料金及び手数料

(料金等の納入期限)

第21条 条例により徴収する料金等の納入期限は、水道料金にあっては料金算定日から40日以内で、次に定めるところによる。

(1) 納入通知書の方法により直接納入する場合は、管理者が指定した日までとする。

(2) 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から口座振替の方法により納入する場合は、管理者が別に当該金融機関に対して指定する振替日とする。

2 その他の納入金は別に定めのない限り、納入通知書を発した日から20日以内とする。ただし、手数料にあっては、当該事項の申込時とする。

(平20水管規程2・全改)

(使用水量の認定)

第22条 条例第27条の規定による使用水量を認定する場合の方法は、過去6箇月の平均使用水量又は前年同期の使用水量のいずれか多い水量とする。

2 前項に定めた以外の方法により使用水量を見積もることができる事情がある場合は、これを考慮することができる。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第23条 条例第30条第1項の規定により、管理者が定める概算料金は、5万円とする。

(料金等の減額又は免除)

第24条 条例第36条の規定により、料金等を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する被保護者の手数料及び加入分担金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 条例第22条第1項の規定を遵守したにもかかわらず、漏水した場合は、管理者が別に定める減免基準による料金

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める料金

2 前項第1号又は第2号の規定により料金等の減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は前項の申請があったときは、内容を審査の上、減免の可否等を決定し、水道料金等減免決定通知書(様式第2号)又は水道料金等減免申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(平23水管規程2・令2水管規程5・一部改正)

第6章 布設工事監督者等の資格

(平25水管規程1・追加)

(布設工事監督者の資格)

第25条 条例第46条第6号の規定により同条第1号から第5号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第46条第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号の卒業者にあっては1年以上、同条第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第46条第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平25水管規程1・追加、平31水管規程1・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第26条 条例第47条第4号の規定により同条第2号及び第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第46条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第47条第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平25水管規程1・追加、平31水管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに合併前の社町給水条例施行規程(平成10年社町規程第3号)、滝野町給水条例施行規程(平成10年滝野町規程第1号)又は東条町水道給水条例施行規程(平成15年東条町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月2日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に申請のあった水道料金等の減免について適用し、同日前に申請のあった水道料金等の減免については、なお従前の例による。

(平成23年11月22日水管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日水管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の加東市給水条例施行規程第25条第3号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年9月4日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第6条第2項第2号及び第3号の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月20日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金の減額又は免除について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和3年6月9日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申請、申込等は、この規程による改正後の各規程に基づく様式でなされた申請、申込等とみなす。

3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平23水管規程2・追加、令3水管規程2・一部改正)

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(平23水管規程2・追加、平28水管規程4・一部改正)

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(平23水管規程2・追加、平28水管規程4・一部改正)

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加東市給水条例施行規程

平成18年3月20日 水道事業管理規程第8号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 水道事業管理規程第8号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成23年6月2日 水道事業管理規程第2号
平成23年11月22日 水道事業管理規程第3号
平成25年3月6日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月29日 水道事業管理規程第4号
平成31年3月1日 水道事業管理規程第1号
令和元年9月4日 水道事業管理規程第1号
令和2年5月20日 水道事業管理規程第5号
令和3年6月9日 水道事業管理規程第2号