○加東市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月20日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年加東市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申立て)

第2条 消防団長は、消防団員等(条例第1条に規定する消防団員等をいう。以下同じ。)に対し、条例第2条の規定に基づき賞じゅつの必要があると認めるときは、殉職者・障害者賞じゅつ申立書(様式第1号)により市長に賞じゅつの申立てをしなければならない。

2 殉職者賞じゅつ申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者の氏名、本籍及び殉職者との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書(戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本をもってこれに代えることができる。)

(2) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(3) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(4) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条第2項の規定による先順位者がないことを証明することができる書類

(5) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が政令第9条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明することができる書類

(平23規則6・一部改正)

(審査要求)

第3条 市長は、前条の申立てを受けたときは、条例第6条に規定する加東市賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に賞じゅつ金審査要求書(様式第2号)により審査の要求をしなければならない。

(審査委員会)

第4条 委員会は、委員長及び委員5人をもって必要の都度組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市議会議員のうちから市長が委嘱する者

(2) 北はりま消防組合の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 消防団長

(4) 財政担当部長

4 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平19規則1・平23規則6・一部改正)

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務財政部防災課において処理する。

(平23規則6・平27規則18・平30規則11・一部改正)

(会議)

第6条 委員長は、第3条の審査要求を受けたときは、委員会を招集し、議長となる。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審査の公平を期すため必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(結果の具申)

第7条 委員長は、次に定めるところにより、審査を行った結果を賞じゅつ金審査具申書(様式第3号)により市長に具申しなければならない。

(1) 功労の程度 災害を受けた消防団員等の勤務の性質、指揮者の命令、災害を被ることを予断できるにもかかわらず、その職務を遂行した状況、その結果収めた消防の功績等について審査判定すること。

(2) 身体障害の程度 消防団員等の受けた傷害が治したとき、又は傷害が治癒しなくてもその障害の程度が判然としているときは、その身体に存する傷害の程度に応じて審査判定すること。

(平23規則6・一部改正)

(給付額の決定)

第8条 市長は、前条の具申があったときは、賞じゅつ金の給付額を決定し、その給付を受けるべき者に授与するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和45年社町規則第11号)、滝野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和46年滝野町規則第5号)若しくは東条町消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和48年東条町規則第2号)又は解散前の加東行政事務組合消防職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和48年加東行政事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月2日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月20日 規則第140号

(令和3年4月1日施行)