○加東市消防団条例

平成18年3月20日

条例第178号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例220・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 加東市に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 加東市消防団

(2) 区域 加東市全域

(非常勤の消防団員)

第3条 消防団に非常勤の消防団員を置く。

(定員)

第4条 消防団員の定員は、1,269人とする。

(消防団長及び消防団員の任命)

第5条 消防団長は消防団の推薦により市長が任命する。

2 消防団長以外の消防団員は、本市の区域内に居住又は勤務する志操堅固かつ身体強健な18歳以上の者又は消防団長が特に認める者の内から、市長の承認を得て消防団長が任命する。

(任期)

第6条 団長、副団長及び小隊長の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するときまで在任し、再任を妨げない。

2 欠員補充のため就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(欠格条項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第10条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団員として不適当と認められる者

(令元条例11・一部改正)

(退職及び休団)

第8条 消防団員は、退職をしようとするときは、あらかじめ法第22条に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 消防団員は、休団(1年以上消防団活動への従事を休止することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、あらかじめ任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定により休団を承認された団員(以下「休団者」という。)は、復団(消防団活動への従事を再開することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、あらかじめ任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(平18条例220・令4条例8・一部改正)

(分限)

第9条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に該当する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

2 消防団員は、第7条第1号に該当するに至ったときは、その職を失う。

(令元条例11・一部改正)

(懲戒)

第10条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 消防団員たるにふさわしくない非行のあった場合

(服務の根本基準)

第11条 消防団員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 消防団員は、その職の信用を傷つけ、又は消防団員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 消防団員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

4 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる行動を行ってはならない。

(服務規律)

第12条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定されたところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

2 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

(令4条例8・一部改正)

(報酬)

第13条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員には、次に定める年額報酬を支給する。ただし、休団者には、年額報酬を支給しない。

(1) 団長 年額 205,000円

(2) 副団長 〃 123,000円

(3) 小隊長 〃 77,000円

(4) 分団長 〃 50,500円

(5) 副分団長 〃 45,500円

(6) 部長 〃 38,000円

(7) 班長 〃 37,000円

(8) 団員 〃 36,500円

3 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事した場合においては、次に定める出動報酬を支給する。ただし、休団者には、出動報酬を支給しない。

(1) 災害又は警戒の場合 1日につき8,000円(出動時間が4時間以内の場合は、4,000円)

(2) 訓練の場合 1日につき3,000円

(3) 前2号以外の場合 1時間(1時間未満の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき1,000円

4 前項の規定にかかわらず、災害又は警戒の出動時間が2日にわたる場合において、次の各号に掲げるときの出動報酬は、当該各号に定める額とする。

(1) 出動時間が4時間以内のとき 4,000円

(2) 出動時間が4時間を超え8時間以内のとき 8,000円

5 第2項の規定にかかわらず、年度の中途において、退職若しくは休団をし、又は免職若しくは停職の処分を受けた消防団員の年額報酬は、退職若しくは休団をし、又は免職若しくは停職の処分を受けた日の属する月までの月割により計算した額とする。

6 第2項の規定にかかわらず、年度の中途において、新たに任命され、又は復団をした消防団員の年額報酬は、新たに任命され、又は復団をした日の属する月からの月割により計算した額とする。

7 前2項の規定により計算した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

8 第2項の年額報酬は、当該年度中に支払い、第3項の出動報酬は、出動実績に応じて、半期ごとに支払うものとする。

(平30条例21・令4条例8・令6条例5・一部改正)

(手当)

第14条 消防団には、予算の範囲内において、規則で定めるところにより次の手当を支給する。

(1) 火災等出動手当

(2) 訓練手当

(3) 消防施設等維持管理手当

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(平30条例21・令4条例8・一部改正)

(費用弁償)

第15条 消防団長及びその他の団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、加東市職員等の旅費に関する条例(平成18年加東市条例第45号)に規定する職員の例による。

(公務災害補償)

第16条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に条例で定める。

(退職報償金)

第17条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、消防団の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第14条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日において、社町、滝野町及び東条町の消防団員であった者は、それぞれの団長及び副団長を除き、平成18年3月31日まで加東市の消防団員とみなす。

3 この条例の施行の前日までに、合併前の社町消防団員設置条例(昭和30年社町条例第26号)、滝野町消防団員条例(昭和30年滝野町条例26号)又は東条町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年東条町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 第6条の規定にかかわらず、平成18年3月20日に任命された団長、副団長及び小隊長の任期は、平成20年3月31日までとする。

5 第13条の規定は、平成18年4月1日以降の消防団員お報酬について適用し、同日前における消防団員の報酬については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月8日条例第220号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市消防団条例の規定は、令和4年度以後の年度分の年額報酬及び令和4年4月1日以後に出動した災害、警戒、訓練等に係る出動報酬について適用し、令和3年度以前の年度分の報酬及び令和4年3月31日以前に出動した災害、警戒、訓練等に係る手当については、なお従前の例による。

(令和6年3月4日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市消防団条例の規定は、令和6年4月1日以後に出動した災害、警戒、訓練等に係る出動報酬について適用し、令和6年3月31日以前に出動した災害、警戒、訓練等に係る出動報酬については、なお従前の例による。

加東市消防団条例

平成18年3月20日 条例第178号

(令和6年4月1日施行)