○加東市消防団組織運営規則
平成18年3月20日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに加東市消防団条例(平成18年加東市条例第178号)の規定により加東市消防団(以下「消防団」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(平18規則177・令4規則7・一部改正)
(消防団の組織)
第2条 消防団は、消防団本部、小隊及び分団をもって組織する。
2 消防団本部は、加東市役所内に置く。
3 小隊及び分団の名称並びに管轄区域は別表のとおりとする。
(平23規則6・一部改正)
(階級等)
第3条 消防団員の階級及び定員は、次のとおりとする。
(1) 団長 1人
(2) 副団長 5人以内
(3) 小隊長 12人
(4) 分団長 77人
(5) 副分団長 153人
(6) 部長 75人
(7) 班長 133人以内
(8) 団員 813人以内
(平30規則7・令6規則6・一部改正)
(団長等の服務)
第4条 団長は、消防団の事務を統轄し、副団長以下の団員を指揮して法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、市長に対してその責に任ずる。
2 団長以外の団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
(団長の職務代理)
第5条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長が共に事故があるときは小隊長が、団長の職務を行う。ただし、団長が死亡し、罷免し、退職し、又は心身の故障によって職務を行うことができない場合を除き、任免を行うことはできない。
(消防団員の遵守事項)
第6条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水災及び火災の予防並びに警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に上下一体、職務に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚うし、常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 消防団員は、団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械、器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほか、これを使用してはならない。
(分団相互の協力)
第7条 分団は、他分団と相互に応援協力しなければならない。
(文書簿冊)
第8条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 区域内全図
(5) 設備資材台帳
(6) 地理水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 消防法規例規綴
(9) 消防関係書類綴
(教養、訓練及び礼式)
第9条 団長は、消防団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれの訓練を行わなければならない。
2 消防団員の訓練及び礼式については、消防庁の定める基準による。
(令4規則7・一部改正)
(表彰)
第10条 市長又は消防団長は、消防団又は消防団員がその業務又は職務の遂行について功労が顕著であると認める場合には、表彰することができる。
(平23規則6・一部改正)
(服制)
第11条 消防団の服制については、消防庁の定める基準による。ただし、現在着用の服装は、新規作製するまではその限りでない。
(平23規則6・旧第12条繰上)
(委託)
第12条 市長は、防災上必要と認めた場合に限り、消防施設の管理運営を委託することができる。
2 委託については、市長が別に規則で定める。
(平23規則6・旧第13条繰上)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、消防団の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則6・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず、平成18年3月20日から平成18年3月31日までの間の階級については、なお合併前の社町消防団員設置条例(昭和30年社町条例第26号)、滝野町消防団員条例(昭和30年滝野町条例26号)又は東条町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年東条町条例第5号)の例による。
附則(平成18年9月21日規則第177号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30規則7・令4規則7・令6規則6・一部改正)
小隊名 | 分団名 | 管轄区域 |
第1小隊 | 社、山国、松尾、出水、田中、鳥居 | 社、山国、松尾、出水、田中、鳥居、ひろのが丘 |
第2小隊 | 貝原、野村、西垂水、窪田、家原、上中、梶原、喜田 | 貝原、野村、西垂水、窪田、家原、上中、上中1丁目、上中2丁目、上中3丁目、梶原、喜田、喜田1丁目、喜田2丁目、佐保 |
第3小隊 | 沢部、福吉、上田、大門、西古瀬、中古瀬、東古瀬、屋度、東実 | 沢部、福吉、上田、大門、西古瀬、中古瀬、東古瀬、屋度、東実 |
第4小隊 | 畑、奥、上久米、下久米、久米 | 畑、廻渕、池之内、上久米、下久米、久米 |
第5小隊 | 上三草、下三草、木梨、藤田、馬瀬山口、牧野、吉馬 | 上三草、下三草、木梨、藤田、山口、馬瀬、牧野、吉馬 |
第6小隊 | 上鴨川、下鴨川、平木 | 上鴨川、下鴨川、平木 |
第7小隊 | 高岡、河高、下滝野、上滝野、光明寺 | 高岡、桜台、河高、下滝野、上滝野、光明寺 |
第8小隊 | 新町、北野、穂積、稲尾、曽我、多井田 | 新町、北野、穂積、稲尾、曽我、多井田 |
第9小隊 | 黒谷、古家、常田、西戸、少分谷、貞守、長井 | 黒谷、秋津、少分谷、長貞 |
第10小隊 | 天神、掎鹿谷、長谷、黒石、横谷、森 | 天神、掎鹿谷、永福、横谷、森、南山 |
第11小隊 | 岡本、岩屋、森尾、新定、吉井、薮 | 岡本、岩屋、森尾、新定、吉井、薮 |
第12小隊 | 小沢、栄枝、厚利、松沢、東垂水、大畑、蔵谷 | 小沢、栄枝、厚利、松沢、東垂水、大畑 |
市役所、女性 | 市内全域 |