○加東公平委員会規約
平成18年3月20日
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7の規定により、次に掲げる市及び組合(以下「関係地方公共団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
加東市
北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園
播磨内陸医務事業組合
北播衛生事務組合
(平23.4.1・平24.4.1・平29.12.1・一部改正)
(名称)
第2条 この公平委員会は、加東公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、市長が市議会の同意を得て選任する。
2 公平委員会の委員は、非常勤とする。
3 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分の取扱いについては、加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の定めるところによる。
(執務場所及び事務職員)
第4条 公平委員会の執務場所は、兵庫県加東市社50番地、加東市役所内とする。
2 委員会の事務職員は、市職員をもって充てる。
3 前項の事務職員の定数は、加東市職員定数条例(平成18年加東市条例第23号)の定めるところによる。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要する経費は、加東市の予算に計上して支出する。
2 前項の経費に対する関係地方公共団体の負担金の額は、関係地方公共団体の長がその協議により決定しなければならない。
(条例等の通知)
第6条 関係地方公共団体が職員の身分、給与、勤務時間その他の勤務条件について条例、規則又は規定等を制定し、改正し、又は廃止したときは、委員会に通知しなければならない。
(その他)
第7条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規約は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。