○加東市名誉市民条例

平成18年6月7日

条例第209号

(総則)

第1条 市民又は市にゆかりの深い者で、公共の福祉の増進、学術、文化その他各般にわたって特に功績があり、市民の尊敬を受けているものに対し、この条例の定めるところにより加東市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

2 前項の名誉市民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。

(名誉市民の決定)

第2条 市長は、議会の同意を得て名誉市民を決定し、その功績を表彰する。

2 名誉市民は、加東市名誉市民台帳に登録し、永久にその名誉を顕彰する。

(表彰の方法)

第3条 名誉市民に対して表彰状、加東市名誉市民章及び記念品を贈呈する。

(表彰の公示)

第4条 加東市公告式条例(平成18年加東市条例第3号)により、名誉市民の称号を贈られた者の氏名及び功績の概要を公示するとともに、市広報等により公表する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対し、次の待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇

(称号の取消し)

第6条 市長は、名誉市民が著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったときは、議会の同意を得て名誉市民の待遇を停止し、名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の社町名誉町民条例(昭和55年社町条例第9号)、滝野町名誉町民条例(平成11年滝野町条例第1号)又は東条町名誉町民条例(昭和43年東条町条例第10号)の規定により名誉町民の称号を贈られた者は、それぞれこの条例に基づく名誉市民とみなす。

加東市名誉市民条例

平成18年6月7日 条例第209号

(平成18年6月7日施行)