○加東市総合計画審議会条例

平成18年9月8日

条例第218号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加東市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、加東市総合計画の策定に関する必要な事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 公共的団体の役員及び職員

(2) 識見を有する者

(3) 市民を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任し、又は解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の議長は、会長がこれに当たる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり政策部企画政策課において処理する。

(平27条例20・平30条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月30日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

加東市総合計画審議会条例

平成18年9月8日 条例第218号

(平成30年4月1日施行)