○加東市名誉市民条例施行規則

平成18年6月7日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市名誉市民条例(平成18年加東市条例第209号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会の設置)

第2条 名誉市民を選考するため、加東市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員会の運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

6 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(表彰式)

第5条 名誉市民が決定したときは、表彰式を行うものとする。

2 前項の表彰式は、市が行う記念式典に併せて行うことができる。

(記念品)

第6条 記念品の品目及び金額は、予算の範囲内で定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

加東市名誉市民条例施行規則

平成18年6月7日 規則第170号

(平成18年6月7日施行)