○加東市障害支援区分認定審査会運営規則
平成18年6月7日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年加東市条例第211号)第2条の規定に基づき、加東市障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則10・一部改正)
(認定審査会の委員)
第2条 認定審査会委員(以下「委員」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)に属する委員とする。
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員は、その職を辞職しようとするときは、市長に申し出なければならない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(平25規則16・一部改正)
(合議体の設置)
第3条 合議体の数は、1体とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、6人とする。
3 合議体の長は、当該合議体の事務を掌理する。
4 合議体の長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。
5 合議体は、構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
6 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。
(合議体の長の責務)
第4条 合議体の長は、議決をしようとするときは、当該合議体に属する保健、医療及び福祉の各分野の委員の意見を反映させるよう努めなければならない。
(合議体の招集)
第5条 合議体の長は、合議体を招集するときは、あらかじめ合議体に属する委員に対し、通知しなければならない。
2 当該認定審査会が審査及び判定を行う要件に関する資料については、審査及び判定の対象になっている者の氏名及び住所その他個人を特定する事項を消除した上で、前項に規定する通知と併せて当該要件の審査及び判定に従事する委員に配分する。
(委員が審査及び判定に加わることができない場合)
第6条 合議体委員は、審査対象が次のいずれかに該当する場合は、審査及び判定に加わることができない。
(1) 合議体委員の所属する施設等に入所し、又は入院している場合
(2) 合議体委員の所属する事業所等が介護サービスを提供している場合
(3) 合議体委員の主治医として意見書を作成した場合
2 前項の場合においても、当該合議体委員は、当該合議体の求めにより、当該審査対象者の状況等について意見等を述べることができる。
(審査及び判定)
第7条 認定審査会は、審査及び判定を行うに当たっては、「市町村審査会資料」及び「特記事項」並びに「主治医意見書」に記載された主治医の意見に基づき、政省令等による障害支援区分認定基準に照らして行う。
(平26規則10・一部改正)
(委員以外の関係者に対する聴取)
第8条 合議体は、審査及び判定を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該審査対象者及びその家族、主治医、調査員その他関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取することができる。
(結果の通知)
第9条 会長は、第7条の規定により行った審査及び判定の結果を市長に通知する。
(調書の作成)
第10条 合議体の会議について、担当課の職員は、調書を作成しなければならない。
2 前項の規定による調書は、次の事項を記載するものとする。
(1) 案件の表示
(2) 会議の日時及び場所
(3) 出席した委員の氏名並びに関係者の住所及び氏名
(4) 被審査者の状態(障害支援区分又は非該当の原因である身体、知的若しくは精神の障害)及び該当する障害支援区分並びに認定審査会が述べる意見
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(平26規則10・一部改正)
(審査判定の受託)
第11条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても、審査判定業務を行うことができる。
(報酬及び費用弁償)
第12条 委員が審査及び判定並びに認定に関連する業務に従事したときは、加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の定めるところにより、委員に報酬等を支給する。
(委員の守秘義務)
第13条 委員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議の非公開)
第14条 合議体の会議は、非公開とする。
(事務局の設置)
第15条 審査会の事務局は、健康福祉部社会福祉課に置く。
(平19規則14・平30規則11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。