○加東市建設工事入札参加者選定要綱
平成18年6月15日
告示第155号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 競争入札に参加する者(以下「入札参加資格者」という。)の資格審査、資格格付、指名基準等については加東市財務規則(平成18年加東市規則第35号。以下「財務規則」という。)及び一般競争入札等に参加する者に必要な資格等(平成21年加東市公表第8号。以下「公表」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平21告示63・一部改正)
(適用範囲)
第2条 この告示は、加東市が発注する土木工事及び建築工事(以下「工事」という。)に適用する。
(資格審査及び資格格付事務)
第3条 入札参加資格者の資格審査及び資格格付に関する事務は、総務財政部管財課が行う。
(平30告示46・一部改正)
第2章 資格審査
(資格審査)
第4条 入札参加資格者の資格審査は、次の事項について別表第1に定める工事の種類ごとに行う。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する建設業の許可の有無
(2) 法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目
(3) 国税及び地方税の納税状況並びに建設業退職金共済事業組合への加入状況
第3章 資格格付
(格付等級)
第5条 一般土木工事、建築一式工事、アスファルト舗装工事、電気・管・水道施設工事及び造園工事についての入札参加資格者は、法第27条の23の規定に基づく建設業者の経営に関する客観的事項の審査結果の数値(以下「経審数値」という。)をもって、別表第2の格付換算表により公表第2に規定する等級区分に格付(以下「格付等級」という。)する。
(平21告示63・一部改正)
(発注対応工事金額の範囲)
第6条 公表第2に規定する格付等級に対応する工事の契約予定金額の範囲(以下「発注対応工事金額」という。)は別表第3のとおりとする。
2 市内に本店を有する者(以下「市内業者」という。)は、工事内容を勘案して別表第3の市内業者の特例範囲の工事に参加させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、加東市競争入札等の執行に関する規程(平成18年告示第9号)第8条の規定により設置した加東市指名競争入札参加者等審査会(以下「審査会」という。)が必要と認めるときは発注対応工事金額を別に定めることができる。
4 入札参加資格者について格付をしない工事にあっては、経審数値をもって格付等級に代えるものとし、発注対応工事金額の範囲は特に定めない。
(平21告示63・一部改正)
(特別共同企業体)
第8条 特別共同企業体(工事ごとに結成される共同企業体)の入札参加資格者に必要な資格については、工事ごとにその都度定める。
(指名競争入札参加資格者名簿の作成及び整理)
第9条 総務財政部管財課長は、加東市契約規則(平成18年加東市規則第38号。以下「契約規則」という。)第17条の規定に基づき指名競争入札参加資格者名簿を作成する。ただし、入札参加資格者について、契約規則第2条第1項第2号から第4号までの規定による認定がなされたとき、又は公表第6及び第7の変更届及び承継申請を受理したときは、その都度指名競争入札参加資格者名簿を整理しておくものとする。
(平30告示46・令元告示15・一部改正)
第4章 指名基準
(指名要件)
第10条 入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)の指名に当たっては、次に掲げる指名要件を考慮し、競争の本旨に基づき適正かつ公平に選定しなければならない。
(1) 入札参加資格
ア 指名競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
イ 地方自地法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4第1項及び第2項の規定に基づく資格制限期間中の者でないこと。
ウ 法第28条に基づく営業の停止処分期間中の者でないこと。
エ 市の指名停止基準(平成18年3月20日制定)に基づく指名停止期間中の者でないこと。
(2) 当該工事に対する技術的適正
ア 当該工事を施工するに必要な主任技術者又は監理技術者の有資格技術職員を有していること。
イ 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。
(3) 市工事の工事成績
ア 前年度の平均工事成績(以下「平均工事成績」という。)が60点未満にあっては指名しないことができる。
イ 平均工事成績が65点以上である市内業者は、特例範囲を適用することができる。
ウ 当該年度に完成した工事の成績が1件60点未満である場合は、指名しないことができる。
エ 市発注工事に係る施工管理が不適切なものは指名しないことができる。
(4) 手持工事の状況
工事の手持状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に判断すること。
(5) 安全管理の状況
市発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は十分尊重すること。
(6) 当該工事の地域性等
中小建設業の育成、地域の産業振興及び雇用促進に資するため地元業者で施工が可能な工事にあっては、極力地元業者に受注機会の確保を図るよう考慮するものとする。
(7) 経営内容の状況
金融機関からの取引停止に至らないが、経営状態が客観的に不健全であると認められる者は指名しないものとする。
(8) 反社会的な行為又は不誠実な行為の有無
次の事項に該当する者は指名することができない。
ア 建設工事請負契約書に基づく措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について関係行政機関等からの情報により請負者としての下請負契約関係が不適切である者
ウ 入札参加資格制限及び指名停止に該当しない者にあっても、著しく社会的信用を失墜させ、又は、誠実性に欠ける行為を行った者
(平21告示63・令元告示15・一部改正)
(入札参加者数)
第11条 入札参加者の指名に当たっては、資格者名簿に登載された者の中から工事1件について、次に掲げる工事規模の区分に応じておおむね次のとおり選定する。ただし、特別な技術を要する場合は、この限りでない。
(1) 5,000千円未満 5以上
(2) 5,000千円以上30,000千円未満 5~8以上
(3) 30,000千円以上50,000千円未満 8以上
(4) 50,000千円以上 10以上
(複合工事の入札参加者)
第12条 2種類以上の異なる工事種類を併せて1件の複合工事として発注する場合の入札参加者の指名に当たっては、当該工事の全体額に占める工事種類別金額の比率を勘案し、比率の高い工事種類を対象として選定する。
(指名の特例)
第13条 災害復旧工事、補修工事等で特に必要と認められるものについては、格付等級にかかわらず入札参加資格者の中から指名することができる。
2 特殊な工事で資格者名簿の区分により難い工事の入札参加者の指名に当たっては、入札参加資格者の中から、特殊な工事に対応できる技術力及び信用力のある者を選定する。
第5章 雑則
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、入札参加者選定に関して必要な事項は審査会が定める。
(平21告示63・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年6月15日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月17日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平21告示63・一部改正)
工事の種類 | 必要とする建設業法上の許可業種 | ||
土木工事 | 一般土木工事 | 土木工事業又はとび・土木工事業 | |
アスファルト舗装工事 | 舗装工事業 | ||
プレストリスト・コンクリート橋梁(上部)工事 | 土木工事業 | ||
鋼橋梁(上部)工事 | 鋼構造物業工事業 | ||
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | ||
さく井工事 | さく井工事業 | ||
ボーリング・グランド工事 | 土木工事業又はとび・土木工事業 | ||
吹付工事 | 土木工事業又はとび・土木工事業 | ||
造園工事 | 造園工事業 | ||
鋼塗装工事 | 塗装工事業 | ||
区画線及び道路標示工事 | 塗装工事業 | ||
機械器具製作据付工事 | 機械器具設置工事業、水道施設工事業、鋼構造物工事業又は土木工事業 | ||
標識工事 | 鋼構造物工事業又は土木工事業 | ||
水道施設工事 | 水道施設工事業 | ||
建築工事 | 建築一式工事 | 建築工事業 | |
家屋解体工事 | とび・土木工事業 | ||
電気工事 | 電気工事業 | ||
その他専門工事 | 管工事・浄化槽工事 | 管工事業 | |
塗装工事 | 塗装工事業 | ||
防水工事 | 防水工事業 | ||
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | ||
昇降機設置工事 | 機械器具設置工事業 | ||
電気通信工事 | 電気通信工事業 | ||
下水道処理設備工事 | 水道施設工事業 |
別表第2(第5条関係)
(平21告示63・全改)
工事格付換算表
格付等級 | 一般土木工事 | 建築一式工事 | アスファルト舗装工事 | 電気・管・水道施設工事 | 造園工事 |
A | 1,030~ | 1,030~ | 860~ | 750~ | 915~ |
B | 830~1,029 | 930~1,029 | 600~859 | 575~749 | 645~914 |
C | 685~829 | 710~929 | ~599 | ~574 | ~644 |
D | 595~684 | 510~709 |
|
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E | ~594 | ~509 |
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別表第3(第6条関係)
(平21告示63・一部改正)
発注対応工事金額範囲
区分 | 発注対応工事金額(単位:千円) | 備考 | ||
標準範囲 | 市内業者の特例範囲 | |||
一般土木工事 | A | 100,000以上 | 50,000以上 |
|
B | 30,000以上200,000未満 | 20,000以上300,000未満 | ||
C | 10,000以上100,000未満 | 5,000以上200,000未満 | ||
D | 3,000以上30,000未満 | 2,000以上50,000未満 | ||
E | 20,000未満 | 30,000未満 | ||
建築一式工事 | A | 100,000以上 | 50,000以上 |
|
B | 20,000以上250,000未満 | 400,000未満 | ||
C | 200,000未満 | 300,000未満 | ||
D | 100,000未満 | 200,000未満 | ||
E | 10,000未満 | 50,000未満 | ||
アスファルト舗装工事 | A | 20,000以上 | 10,000以上 |
|
B | 5,000以上50,000未満 | 70,000未満 | ||
C | 10,000未満 | 40,000未満 | ||
電気・管・水道施設工事 | A | 20,000以上 | 2,000以上 |
|
B | 5,000以上50,000未満 | 70,000未満 | ||
C | 10,000未満 | 40,000未満 | ||
造園工事 | A | 20,000以上 | 2,000以上 |
|
B | 5,000以上30,000未満 | 50,000未満 | ||
C | 10,000未満 | 30,000未満 |