○加東市広告審査委員会設置要綱

平成19年3月28日

訓令第11号

(設置)

第1条 加東市広告掲載要綱(平成20年加東市告示第13号。以下「広告要綱」という。)に基づき、市の広報媒体への広告掲載の可否について審査するため、加東市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平20訓令2・平30訓令20・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 広告掲載の可否に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、広告に関すること。

(平30訓令20・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務財政部長を、副委員長はまちづくり政策部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平21訓令5・平27訓令6・平30訓令4・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、広告要綱第6条に規定する広告掲載申込書又は広告要綱第17条第1項及び第19条第1項に規定する寄附・貸与申出書の提出があった場合において開催する。

2 委員長は、前項の規定により会議の必要が生じたときは、これを招集し、議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 委員会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(平30訓令20・一部改正)

(持ち回り審査)

第5条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案については、持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。

(平20訓令2・追加)

(会議結果等の報告)

第6条 委員長は、前条の規定により会議を行ったときは、速やかに会議の結果を市長に報告するものとする。

(平20訓令2・旧第5条繰下)

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、加東市広告掲載要綱第2条各号に掲げる広報媒体を所掌する部署において、それぞれ処理する。

(平20訓令2・旧第6条繰下・一部改正、平23訓令18・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平20訓令2・旧第7条繰下)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日訓令第2号)

この訓令は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月8日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市広告審査委員会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年5月18日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年8月5日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平21訓令3・平21訓令5・平23訓令13・平27訓令6・平30訓令4・令5訓令3・一部改正)

総務財政課長

管財課長

秘書広報課長

商工観光課長

加東市広告審査委員会設置要綱

平成19年3月28日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成19年3月28日 訓令第11号
平成20年2月29日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成21年5月8日 訓令第5号
平成23年5月18日 訓令第13号
平成23年8月5日 訓令第18号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第4号
平成30年12月14日 訓令第20号
令和5年3月31日 訓令第3号