○加東市広告掲載要綱

平成20年2月29日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の広報媒体(以下「広報媒体」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30告示139・一部改正)

(広告掲載の広報媒体)

第2条 広告を掲載する広報媒体は、次に掲げるものとする。

(1) 市の印刷物(広報紙、封筒、冊子類、納付書、領収書等をいう。)

(2) 加東市ホームページ

(3) 加東市ケーブルテレビ

(4) 市が所有する財産

(5) その他市長が指定するもの

(平24告示22・平30告示139・一部改正)

(広告の種類及び範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広報媒体に掲載しないものとする。

(1) 法令等の規定に違反し、又は違反するおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの

(4) 社会問題等の主義、主張等に係るもの

(5) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(6) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(7) 市政運営に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれのあるもの

(8) 人権を侵害し、若しくは侵害するおそれのあるもの又はそれらの行為を助長するもの

(9) 虚偽若しくは誇大であるもの若しくはその疑いがあるもの又は事実を誤認するおそれがあるものその他消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(10) 次に掲げる業種又は事業者に係るもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及びこれに類する業種

 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない事業者

 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の規定による貸金業

 かけ事に係る業種

 個人情報及びプライバシーに係る調査業

 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生の手続中の事業者

 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納しているもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が広報媒体に掲載する広告として適当でないと認めるもの

(平28告示42・平30告示139・令元告示40・一部改正)

(募集要領)

第4条 市長は、広告を掲載する事案(第16条に規定する広告を掲載した物品等の寄附及び第18条に規定する広告を掲載した物品等の貸与を除く。以下第7条から第9条まで、第11条第12条第1項第1号及び第2号第13条並びに第14条において同じ。)ごとに、募集要領を作成しなければならない。

2 前項の募集要領には、次の事項を記載するものとする。

(1) 広告媒体の種類及び数

(2) 広告掲載枠の規格及び数

(3) 広告掲載の場所又は位置

(4) 広告掲載の時期、期間又は回数

(5) 広告掲載料

(6) 広告掲載の募集方法及び募集期間

(7) 広告掲載の申込み及び選定の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載に関し必要な事項

(平24告示22・全改、平30告示139・一部改正)

(広告掲載の募集方法)

第5条 広告掲載の募集は、前条第16条及び第18条の募集要領に基づき、広告を掲載する事案ごとに広報紙、ホームページ等で行うものとする。

(平30告示139・追加)

(広告掲載の申込み)

第6条 第2条各号に掲げる広報媒体に広告を掲載しようとする者は、広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、次に定める書類を添付して、持参又は郵送により、申込期日までに市長に申し込まなければならない。なお、申込書を郵送する場合は、申込期日必着とする。

(1) 個人の場合は住民票の写し、法人の場合は商業登記簿謄本又は主務官庁の発行した許可証の写し。ただし、市に入札参加資格者登録をしている企業等は添付を省略することができる。

(2) 掲載しようとする広告の原稿(電子媒体に記憶したものを含む。)

(平22告示36・平24告示22・平24告示64・平30告示20・一部改正、平30告示139・旧第5条繰下・一部改正)

(広告掲載の決定)

第7条 市長は前条の申込み又は加東市ケーブルテレビ施設条例施行規則(平成19年加東市規則第17号)第2条に規定する広告放送委託申込書による申込みがあった場合は、加東市広告審査委員会設置要綱(平成19年加東市訓令第11号)に定める委員会(以下「委員会」という。)による広告掲載の適否の審査を経て、掲載する広告を決定し、広告掲載申込みに対する審査結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 広告掲載申込数が広告枠数を超える場合は、委員会の審査により決定する。

(平30告示139・追加)

(継続掲載等の申込み)

第8条 前条第1項の規定により広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、当該決定による広告掲載期間が満了した後、さらに継続した広告掲載又は同一年度内における断続的な広告掲載(第3条各号に該当しない範囲で軽微な変更が行われた広告を掲載しようとする場合を含む。以下「継続掲載等」という。)を希望するときは、広告掲載継続等申込書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添付して、申込期日までに市長に申し込まなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の申込みに対する審査、決定及び通知について準用する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会による審査を省略することができる。

(1) 前条第1項の規定により決定を受けた掲載広告と同一の広告を掲載しようとするとき。

(2) 前条第1項の規定により決定を受けた掲載広告に対して、第3条各号に該当しない範囲で軽微な変更が行われた広告を掲載しようとするとき。

3 継続掲載等の申込みがあった場合において、当該継続掲載等の申込みの数と第6条第1項に規定する広告掲載の申込みの数との合計が広告枠数を超えるときは、申込みの種類にかかわらず、委員会の審査により決定する。

(平22告示36・追加、平23告示60・平24告示22・一部改正、平30告示139・旧第6条繰下・一部改正)

(広告掲載料の納付)

第9条 広告主は、市長が指定する期日までに、広告掲載料を一括納付しなければならない。

2 市長は、国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関が公共の用に供するときその他特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、広告掲載料の額を減額し、又は広告掲載料の徴収を免除することができる。

(平22告示36・旧第6条繰下・一部改正、平30告示139・旧第7条繰下、令5告示88・一部改正)

(広告原稿の作成及び提出)

第10条 広告主は、広告原稿を市長が指定する方法により広告主の負担で作成し、市長が指定する期日までに提出するものとする。

(平30告示139・追加)

(広告主の届出義務)

第11条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告申込内容変更届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 広告掲載を取りやめるとき。

(2) 広告内容の変更等、広告を差し替えるとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、申込書又は申込書に添付した書類の内容に変更があったとき。

2 第7条第1項の規定は、前項第2号に該当する届出に対する審査、決定及び通知について準用する。

(平22告示36・旧第7条繰下・一部改正、平30告示139・旧第8条繰下・一部改正)

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができる。この場合において、これによって生じた損害に対して、市はその責任を負わない。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 広告主が、市長が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。

(3) 広告内容が第3条各号に該当することが判明したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載が適切でないと判断したとき。

2 市長は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、広告主にその旨を広告掲載取消決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平22告示36・旧第8条繰下・一部改正、平30告示139・旧第9条繰下・一部改正)

(損害金)

第13条 前条の規定による広告掲載の取消し(第2条第1号に規定する広報媒体のうち市の実費により作成したものに限る。)により、市が被った広告媒体作成に要した費用の損害については、既に広告済みのものを除き、当該作成に要した実費を広告主に請求できるものとする。

(平24告示22・追加、平30告示139・旧第10条繰下・一部改正)

(広告掲載料の返還)

第14条 広告掲載料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 広告主の責に帰さない理由により広告を掲載することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に返還する必要があると認めたとき。

2 前項ただし書により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

3 第1項ただし書の規定により広告掲載料の返還を受けようとする広告主は、広告掲載料返還請求書(様式第6号)を提出するものとする。

(平22告示36・旧第9条繰下・一部改正、平24告示22・旧第10条繰下、平30告示139・旧第11条繰下)

(広告主の責務)

第15条 広告主は、掲載された広告内容等に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等に瑕疵かし、虚偽、誤記等がないこと、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関する財産権の全てにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保証するものとする。

3 第三者から、市に対して、広告に起因する苦情、被害救済又は損害賠償の請求等の問題が生じた場合は、広告主の責任及び負担においてこれを解決するものとする。

(平22告示36・旧第10条繰下、平24告示22・旧第11条繰下、平30告示139・旧第12条繰下・一部改正)

(広告を掲載した物品等の寄附の公募)

第16条 寄附により提供を受ける広告を掲載した物品等(以下「寄附提供物」という。)を公募しようとするときは、公募する事案ごとに募集要領を作成しなければならない。

2 前項の募集要領には、次の事項を記載するものとする。

(1) 寄附提供物の種類、規格及び数

(2) 寄附提供物の設置場所又は設置位置

(3) 寄附提供物の設置時期、設置期間又は設置回数

(4) 寄附提供物の募集方法及び募集期間

(5) 寄附提供物の申出及び選定の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、寄附の提供に関し必要な事項

(平30告示139・追加)

(広告を掲載した物品等の寄附の申出及び決定)

第17条 第6条の規定は、前条第1項に規定する公募による寄附の申出について準用する。この場合において、第6条中「広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)」とあるのは「寄附・貸与申出書(様式第7号。以下「申出書」という。)」と、「掲載しようとする広告の原稿(電子媒体に記憶したものを含む。)」とあるのは「寄附提供物」と読み替えるものとする。

2 市長は、前項の寄附の申出があったときは、第3条各号に該当しないことを委員会に審査させ、適当と認めたときは、寄附に係る覚書を取り交わすものとする。

3 前項の覚書を取り交わした後の受納に係る手続は、加東市財務規則(平成18年加東市規則第35号)第49条の規定を準用する。

(平30告示139・追加)

(広告を掲載した物品等の貸与の公募)

第18条 市長は、貸与により提供を受ける広告を掲載した物品等(以下「貸与物品」という。)を公募しようとするときは、公募する事案ごとに募集要領を作成しなければならない。

2 前項の募集要領には、次の事項を記載するものとする。

(1) 貸与物品の種類、規格及び数

(2) 貸与物品の設置場所又は設置位置

(3) 貸与物品の設置時期、設置期間又は設置回数

(4) 貸与物品の募集方法及び募集期間

(5) 貸与物品の申出及び選定方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、貸与物品に関し必要な事項

(平30告示139・追加)

(広告を掲載した物品等の貸与の申出及び決定)

第19条 第6条の規定は、前条第1項に規定する公募による貸与の申出について準用する。この場合において、第6条中「広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)」とあるのは「寄附・貸与申出書(様式第7号。以下「申出書」という。)」と、「掲載しようとする広告の原稿(電子媒体に記録したものを含む。)」とあるのは「貸与物品」と読み替えるものとする。

2 市長は、前項の貸与の申出があったときは、第3条各号に該当しないことを委員会に審査させ、適当と認めたときは、貸与に係る覚書を取り交わした上で、貸与を受けるものとする。

3 前項に規定する貸与に係る手続及び覚書の内容は、前条第2項の募集要領において、あらかじめ定めておくものとする。

(平30告示139・追加)

(寄附及び貸与者の届出義務)

第20条 第17条第3項の規定により寄附を行うことが決定した者及び前条第2項の規定により貸与を行うことが決定した者(以下「寄附及び貸与者」という。)は、申出書又は申出書に添付した書類の内容に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

(平30告示139・追加)

(寄附及び貸与者の責務)

第21条 第15条の規定は、寄附及び貸与者の責務について準用する。この場合において、同条中「広告主」とあるのは「寄附及び貸与者」と読み替えるものとする。

(平30告示139・追加)

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平22告示36・旧第11条繰下、平24告示22・旧第12条繰下、平30告示139・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成20年3月1日から施行する。

(加東市ホームページ広告掲載要綱の廃止)

2 加東市ホームページ広告掲載要綱(平成19年加東市告示第29号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に旧要綱の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月27日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年8月2日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第22号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日告示第64号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月11日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日告示第139号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(加東市特定の事業に対する企業等の寄附に関する要綱の一部改正)

2 加東市特定の事業に対する企業等の寄附に関する要綱(平成28年加東市告示第144号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年8月31日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平24告示22・平30告示139・令3告示63・一部改正)

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(平24告示22・平30告示139・令3告示63・一部改正)

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(平22告示36・追加、平23告示60・平24告示22・平30告示139・令3告示63・一部改正)

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(平22告示36・旧様式第3号繰下・一部改正、平30告示139・令3告示63・一部改正)

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(平22告示36・旧様式第4号繰下・一部改正、平30告示139・令3告示63・一部改正)

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(平22告示36・旧様式第5号繰下・一部改正、平24告示22・平30告示139・令3告示63・一部改正)

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(平30告示139・追加、令3告示63・一部改正)

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加東市広告掲載要綱

平成20年2月29日 告示第13号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成20年2月29日 告示第13号
平成22年4月27日 告示第36号
平成23年8月2日 告示第60号
平成24年3月30日 告示第22号
平成24年7月5日 告示第64号
平成28年3月11日 告示第42号
平成30年3月8日 告示第20号
平成30年12月14日 告示第139号
令和元年12月17日 告示第40号
令和3年3月31日 告示第63号
令和5年8月31日 告示第88号