○加東市文化施設使用料に係る減免基準を定める要綱
平成19年3月15日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、加東市やしろ国際学習塾条例(平成18年加東市条例第147号)第9条及び加東市東条文化会館条例(平成18年加東市条例第12号)第10条の規定に基づく使用料の減免に関する基準を定め、もって統一的かつ客観的な運用並びに学術文化の振興及び公共の福祉の充実に資することを目的とする。
(令3告示59・一部改正)
(減免基準)
第2条 使用料を減免することができる施設は、加東市やしろ国際学習塾及び加東市東条文化会館とする。
2 使用料を減免する場合の基準は、次のとおりとする。
使用区分 | 減免割合 | |
加東市やしろ国際学習塾 | 加東市東条文化会館 | |
市又は加東市教育委員会が事務局である団体が使用する場合 | 100% | 100% |
加東市文化連盟が使用する場合 | 100% | 100% |
加東市文化連盟の部会又は加盟団体が使用する場合 | 50% | 50% |
社会教育団体(加東市社会教育振興費補助金交付要綱(平成19年加東市告示第41号)別表に規定する補助対象となる者をいう。)が使用する場合。ただし、地区単位の団体の使用は除く。 | 100% | 100% |
加東市スポーツ協会が使用する場合 | 100% | 100% |
加東市スポーツ協会の加盟団体が使用する場合 | 50% | 50% |
加東市老人クラブ連合会が使用する場合 | 100% | 100% |
社会福祉法人加東市社会福祉協議会が使用する場合 | 100% | 100% |
その他、学術文化の振興又は公共の福祉の充実に資する活動を行う団体として市長が認める団体が、その活動に使用する場合 | 50% | 50% |
(平28告示25・旧第3条繰上・一部改正、令3告示59・令5告示72・一部改正)
(減免の対象除外)
第3条 学校施設又は教育委員会関連施設等により、その目的が充足されると認められる場合については、減免の対象としない。
2 営利を目的とする使用(料金を徴収する場合を含む。)については、減免の対象としない。
(平28告示25・旧第4条繰上)
(減免の申請)
第4条 減免を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(様式第1号)を施設使用許可申請書に添付して市長に提出しなければならない。
(平28告示25・旧第5条繰上)
(平28告示25・旧第6条繰上)
(減免の取消し)
第6条 市長は、虚偽の申請その他不正行為により減免の適用を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに減免を取り消し、使用料を納付させるものとする。
(平28告示25・旧第7条繰上)
(指定管理者に管理させる場合の取扱い)
第7条 指定管理者に加東市やしろ国際学習塾条例第15条第1項及び加東市東条文化会館条例第16条第1項の規定による業務を行わせる場合にあっては、第2条第2項の表及び第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式中「加東市長」とあるのはそれぞれ「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 指定管理者に加東市やしろ国際学習塾条例第16条第1項及び加東市東条文化会館条例第17条第1項の規定により、第2条第1項に掲げる施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第2条及び第4条から第6条までの規定並びに様式中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。
(平28告示25・旧第8条繰上・一部改正、令元告示42・令3告示59・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平28告示25・旧第9条繰上)
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日告示第25号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月29日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平28告示25・令3告示59・令3告示63・一部改正)
(平28告示25・令3告示59・一部改正)