○加東市まちづくり活動募集要綱
平成19年3月28日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、加東市まちづくり活動費補助金交付要綱(平成18年加東市告示第201号。以下「交付要綱」という。)に規定する補助金(以下「補助金」という。)について、広く市民に対し、補助金の交付の対象となる活動の募集を行い、より良い活動の創出を促し、もって市民と市による協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(平29告示36・一部改正)
(活動の募集)
第2条 市長は、毎年4月から6月までの間に期間を定め、交付要綱第2条第2項第3号及び第4号に係るまちづくり活動を募集するものとする。
2 市長は、必要があると認める場合は、前項の規定に関わらず、新たに期間を設け、活動を募集することができるものとする。
3 前2項の募集は、市の有線放送、広報紙及びホームページにより行うものとする。
(平27告示69・平29告示36・一部改正)
2 市長は、前項の審査を行う場合、別に定めるところにより、加東市まちづくり活動認定審査会を設置し、応募のあった活動を交付要綱第2条第2項第3号及び第4号のまちづくり活動と認定することの是非及び採択すべき活動の順位について、審査会の意見を聴くものとする。
(平27告示69・平29告示36・一部改正)
(活動内容の周知)
第5条 前条の規定により、補助金の交付の対象となると認められた者は、当該認められた活動の内容について、広く市民に周知する措置を講じなければならない。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第69号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第36号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)