○加東市電子署名規程

平成19年3月22日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市文書取扱規程(平成18年加東市訓令第5号。以下「文書規程」という。)第30条第2項に規定する電子署名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 地方公共団体組織認証基盤 地方公共団体が個人又は法人その他の団体との間で交換するため発行する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤(以下「組織認証基盤」という。)をいう。

(4) 加東市登録分局 組織認証基盤における加東市登録分局(以下「登録分局」という。)をいう。

(5) 証明書 電子署名を付するために用いる符号を格納した記憶媒体をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、組織認証基盤による証明書を用いて行うものとする。

(電子署名の種類)

第4条 電子署名を施行するために必要な本市の電子署名に用いる職名は、別表のとおりとする。

2 特別の理由により、前項に掲げる職名に係る職以外の職名を設けようとするときは、当該職にある者は、当該職名を設けることについて、地方公共団体組織認証基盤における加東市登録分局管理規程(平成19年加東市訓令第2号)第4条第1号に規定する登録分局責任者(以下「登録分局責任者」という。)に申請しなければならない。

3 前項の規定により職名を設けようとする場合の手続は、別に定める。

(証明書の管理)

第5条 証明書を管理するため、証明書管理者を置く。

2 証明書管理者は、別表のとおりとする。

3 証明書管理者は、証明書の破損、紛失、盗難、不正使用等の事故がないように適切に管理しなければならない。

4 証明書に前項の事故があったときは、証明書管理者は、登録分局責任者にその内容を報告しなければならない。

(証明書の使用)

第6条 証明書管理者は、証明書の使用について、所属職員のうちから証明書使用者を定め、証明書の使用に関する事務を処理させることができる。

2 証明書管理者又は証明書使用者は、電子署名を付そうとする電磁的記録について、決裁文書と相違ないことを確認したうえで、当該電磁的記録に電子署名を付すものとする。

(職務代理)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により職務代理者がその職を代理する場合に使用する証明書は、当該代理されるべき職の職名による証明書を用いるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(平30訓令4・一部改正)

電子署名に用いる職名

証明書管理者

市長

総務財政部総務財政課長

加東市電子署名規程

平成19年3月22日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)