○加東市ケーブルテレビ施設条例

平成19年6月27日

条例第17号

(設置)

第1条 生活環境の向上を図るため、各種の情報提供を行い、広報活動及び住民相互の連携を密にし、地域の活性化を図ることを目的に、有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行う放送法(昭和25年法律第132号)第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供するケーブルテレビ施設を設置する。

(平23条例15・平27条例47・一部改正)

(名称、位置等)

第2条 ケーブルテレビ施設の名称、略称及び情報センターの位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 加東ケーブルビジョン

(2) 略称 KCV(KATO Cable Vision)

(3) 位置 加東市木梨1134番地58

(平23条例15・一部改正、平27条例47・旧第3条繰上・一部改正)

(業務)

第3条 ケーブルテレビ施設の業務(以下「業務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 地域のコミュニケーションを豊かにする自主制作番組の放送

(2) 自然災害及び火災等緊急情報の提供

(3) 住民ニーズによる生きがいの向上、教育・文化の振興を目指す情報の提供

(4) テレビジョン放送の再放送

(5) 広報及び広告事項の伝達

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平23条例15・一部改正、平27条例47・旧第4条繰上・一部改正)

(業務区域)

第4条 業務を行う区域は、加東市全域とする。

(平27条例47・旧第5条繰上・一部改正)

(加東市ケーブルテレビ施設放送番組審議会の設置)

第5条 放送法第6条第1項の規定により施設の運営と放送番組の適正化を図るため、市長の諮問機関として加東市ケーブルテレビ施設放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織その他必要な事項は、規則で定める。

(平23条例15・一部改正、平27条例47・旧第6条繰上)

(広告放送の委託)

第6条 広告放送を委託しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、承認を得なければならない。

2 市長は、次のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。

(1) 前項の委託内容が法令又は条例若しくは自主放送番組基準に抵触するおそれがあるとき。

(2) 業務に支障となるおそれがあるとき。

3 第1項の承認を得た者は、別表第1に定める利用料を納入しなければならない。ただし、公の用に供する場合は、利用料を免除することができる。

(平23条例15・一部改正、平27条例47・旧第16条繰上・一部改正)

(手数料)

第7条 ケーブルテレビ施設が保有する番組映像のダビングを依頼しようとする者は、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

(平27条例47・追加)

(施設の設置及び管理等)

第8条 市は、情報センター、受信アンテナ、受信電波伝送路及び受信電波伝送装置(以下これらを「ケーブルテレビ施設網」という。)を設置し、及び管理する。

2 市長は、ケーブルテレビ施設網に障害が生じ、又はケーブルテレビ施設網が破損したときは、速やかに復旧のための必要な措置を講じなければならない。

3 業務による情報の提供を受け、又は番組を視聴する者(以下「視聴者」という。)は、市長又は市長が指定する者が前項の復旧措置に必要な場合は、敷地、家屋又は構築物への立ち入り等について便宜を図らなければならない。

4 視聴者は、ケーブルテレビ施設網の維持管理工事等による業務の一時的な停止については、これを容認しなければならない。

5 視聴者は、ケーブルテレビ施設網に異常を発見したときは、速やかにその状況を市長に届け出るものとする。

(平27条例47・追加)

(損害賠償)

第9条 何人もケーブルテレビ施設網を故意又は過失によって損傷したときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(平23条例15・一部改正、平27条例47・旧第23条繰上・一部改正)

(免責)

第10条 市長は、天災地変その他の事由により、業務の中断及び業務の利用に起因して視聴者等が損害を受けた場合にあっても、損害賠償の責めは一切負わないものとする。

(平27条例47・旧第24条繰上・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平27条例47・旧第25条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、加入手続に関する規定は、公布の日から施行する。

(加東市社有線テレビ施設条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 加東市社有線テレビ施設条例(平成18年加東市条例第20号。以下「旧社条例」という。)

(2) 加東市滝野ケーブルコミュニケーション条例(平成18年加東市条例第21号。以下「旧滝野条例」という。)

(3) 加東市東条有線放送電話施設条例(平成18年加東市条例第22号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに旧社条例又は旧滝野条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行日以後、市長が別に定める日までは、別表第1に定める業務区域に所在する引込施設の加入申込は、それぞれ次の区分に限るものとする。ただし、市長が別に定める日の翌日からはアナログ社加入又はアナログ滝野加入を終了させ、すべての業務区域に所在する引込施設はデジタル加入のみの申込みとする。

(1) 社地域 アナログ社加入

(2) 滝野地域 アナログ滝野加入

(3) 東条地域 デジタル加入

(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加入金の特例)

6 第8条の規定にかかわらず、東条地域の加入申込者にかかる加入金は、次のとおりとする。

(1) 平成19年12月31日までの加入申込者 無料

(2) 平成20年1月1日から平成20年3月31日までの加入申込者 20,000円

(平成21年9月7日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、別表第1東条地域の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の加東市ケーブルテレビ施設条例別表第1東条地域の項の規定は、平成21年2月28日から適用する。

(平成23年9月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の別表第2の規定により納入された告知放送受信機分担金は、改正後の別表第2の規定により納入された有線電話機付告知放送受信機分担金とみなす。

(平成27年3月5日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3項、第4項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の加東市ケーブルテレビ施設条例(以下「平成28年旧条例」という。)第15条第2項の規定は、第1条の規定の施行の日前に賦課した使用料については、第1条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

3 第2条の規定による改正前の加東市ケーブルテレビ施設条例(以下「平成29年旧条例」という。)第12条第1項及び第14条第2項の規定は、第2条の規定の施行の日前に賦課した使用料及び視聴料については、第2条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

4 第2条の規定の施行の際現に平成29年旧条例第16条第1項の規定による承認を得ている利用又は委託の内容及び同条第3項に規定する利用料については、第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(準委任契約の解除)

5 平成28年旧条例第15条第1項の規定による契約は、第1条の規定の施行の日に解除されるものとする。

6 平成29年旧条例第7条第2項の規定による契約は、第2条の規定の施行の日に解除されるものとする。

別表第1(第6条関係)

(平27条例47・全改)


内容

利用料

広告放送

1画面1サイクル

静止画文字放送

市民等 5,000円/サイクル

市民等以外 10,000円/サイクル

備考

1 1サイクルとは、1画面15秒の情報を番組編成し、連続して7日間放送することをいう。

2 市民等とは、市内に住所を有する者、市内に事務所若しくは事業所を有する者、市内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内の学校に在学する者をいう。

別表第2(第7条関係)

(平27条例47・追加)


内容

手数料

ダビング

60分未満の番組

1,000円/本

60分以上の番組

2,000円/本

加東市ケーブルテレビ施設条例

平成19年6月27日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)