○加東市ケーブルテレビ施設条例施行規則

平成19年6月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市ケーブルテレビ施設条例(平成19年加東市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告放送の委託)

第2条 条例第6条第1項の規定により、広告放送を委託しようとする者は、広告放送委託申込書(別記様式)により、市長に申込むものとする。

(平28規則28・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平28規則28・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、加入手続に関する規定は、公布の日から施行する。

(加東市社有線テレビ施設条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 加東市社有線テレビ施設条例施行規則(平成18年加東市規則第12号。以下「旧社規則」という。)

(2) 加東市滝野ケーブルコミュニケーション条例施行規則(平成18年加東市規則第14号。以下「旧滝野規則」という。)

(3) 加東市滝野ケーブルコミュニケーションのモデム取扱店規則(平成18年加東市規則第15号。以下「旧滝野モデム規則」という。)

(4) 加東市滝野ケーブルコミュニケーションの特別有料番組に関する規則(平成18年加東市規則第16号。以下「旧滝野有料番組規則」という。)

(5) 加東市東条有線放送電話施設条例施行規則(平成18年加東市規則第17号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに旧社規則、旧滝野規則又は旧滝野モデム規則若しくは旧滝野有料番組規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、この規則の施行の際、現に旧滝野規則第4条第4項第1号の規定による使用料の減免を受けている者の年齢要件については、なお従前の例による。

(平成19年10月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年11月20日規則第25号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年8月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月31日規則第23号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平22規則19・一部改正、平28規則28・旧様式第15号・一部改正、令3規則14・一部改正)

画像

加東市ケーブルテレビ施設条例施行規則

平成19年6月27日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 通信施設
沿革情報
平成19年6月27日 規則第17号
平成19年10月17日 規則第24号
平成21年11月20日 規則第25号
平成22年8月13日 規則第19号
平成26年7月31日 規則第23号
平成28年3月25日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第14号