○加東市制限付一般競争入札実施要綱
平成19年5月15日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定に基づき、市長が定める一般競争入札に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「制限付一般競争入札」とは、一般競争入札のうち、当該入札への参加に必要な資格を有する者により行う入札をいう。
(適用範囲)
第3条 制限付一般競争入札の適用対象とする工事及び委託業務(以下「工事等」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「業法」という。)第2条第1項に規定する建設工事のうち、設計価格が130万円を超える全ての建設工事、建設工事に係る設計価格が50万円を超える設計、測量等の委託業務又は加東市指名競争入札参加者等審査会(以下「指名審査会」という。)が認めた工事等とする。
(平19告示59・平20告示24・一部改正)
(入札の公告)
第4条 契約担当者は、制限付一般競争入札を実施するときは、政令第167条の6及び加東市契約規則(平成18年加東市規則第38号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、入札の公告を行う。
2 契約担当者は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに公告を行う。ただし、緊急やむを得ない理由のあるときは、5日まで短縮することができる。
(入札参加資格)
第5条 制限付一般競争入札に参加することができる資格(以下「入札参加資格」という。)は、規則第2条に定めるもののほか次に掲げるいずれの要件も満たす者とする。
(1) 政令及び業法等に規定する事項
ア 業法第3条の規定による特定又は一般建設業の許可を受けている者であること。
イ 業法第27条の23の規定による経営事項審査を受け、規則第19条に規定する指名競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
ウ 入札参加申込期限日及び当該工事等の入札日において、市の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。
エ 当該建設工事に業法第26条で規定する監理技術者証の交付を受けた監理技術者を適正に配置できる者であること。
オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(2) 市長が定める資格
ア 市の入札参加資格の工種等が、当該入札に付する工事等の工種等と同じであること。
イ 業法に規定する経営事項審査結果通知書の期間が本契約締結(予定)日に有効でありその総合評点が一定以上の者であること。
ウ 入札に参加しようとする者及び前号エに規定する監理技術者は、過去10年間に当該建設工事と同種又は類似の施工実績(原則として国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関(公社、公団、事業団等)が発注し引継が完了したもの)を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
エ 当該建設工事に係る設計業務等の受諾者でない者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がない者であること。
オ その他個別の工事等に応じて、市長が必要と認める資格
2 前項の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業体による当該建設工事の入札に参加できる者は、次に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成員の資格要件
(2) 特定建設工事共同企業体の資格要件
ア 構成員(一般共同体は含まない。)数は、原則として2者とし、その出資比率は、各々30%以上であること。なお、3者とする場合の出資比率は、各々20%以上とすること。
イ 前項第1号エに規定する事項に該当する者であること。
ウ 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とし、当該建設工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員又は単独企業との混合入札における単独企業とを兼ねることはできないこと。
エ 特定建設工事共同企業体の全ての構成員は、当該建設工事に業法で定める資格を有する技術者を専任で配置できる者であること。
(平20告示24・一部改正)
2 契約担当者は、前条の入札参加資格を設定するにあたっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 当該工事等の規模・内容及び施工技術等を勘案し、市内又は県内の業者で施工が可能である工事等にあっては、入札参加資格に事務所等の所在に関する資格を定めることができること。
(2) 前条第1項第2号イの経営事項審査結果の総合評点の水準は、各工事の規模、技術的特性等を勘案し、建設業者の施工能力及び工事の質を確保する観点から必要なものでなければならないこと。また、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員に係る総合評点の水準は、特定建設工事共同企業体として効果的な共同施工のために必要な施工能力が確保でき、工事の質の低下を招くおそれがないと認められる範囲で、代表者に係る総合評点に比べて低く設定することができること。
(3) 特定建設工事共同企業体の構成員(代表構成員を含む。)については、事務所の所在に関する資格を定めることができること。
(4) 前条第1項第2号の過去の施工実績は、必要な程度を越えた厳しい条件とならないよう、個別の工事の特性に応じ、技術的観点から真に必要な条件を設定すること。このため、同種工事として認める工事の範囲の設定にあたっては、施工上の技術的特性を勘案した上で支障がないと認める類似工法によるもの及び発注規模よりも小規模なものも認めること。
(5) 前条第2項第2号アの特定建設工事共同企業体の構成員数は、特に大規模な工事であって技術的難度が高いこと、多数の工程にわたること等により、確実かつ円滑な施工を図るため技術力を特に結集する必要があると認められるものについては、3者以上とすることができること。
(平19告示59・平20告示24・一部改正)
(入札参加申込及び申込に係る提出資料の交付)
第7条 契約担当者は、制限付一般競争入札に参加を希望する者に対し、制限付一般競争入札参加申込書及び次に掲げる資料(以下「申込資料」という。)を公告の日から入札参加申込みの提出期限日までの間、設定した資格に応じて交付する。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(特定建設工事共同企業体を対象とする場合のみ)
(2) 同種又は類似工事の施工実績
(3) 配置予定技術者の資格及び工事経験
(4) 建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務受託者関係(経営事項審査結果通知書の写しは本契約締結(予定)日に有効なものであること。)
(5) その他契約担当者が必要と認める資料
(平20告示24・一部改正)
(仕様書、設計書及び図面の交付)
第8条 契約担当者は、公告の日以後、仕様書、設計書及び図面(以下「設計図書」という。)を閲覧に供するとともに、入札参加希望者で設計図書の配布を希望する者に対し、交付する。
(入札参加の申込み)
第9条 契約担当者は、次の事項に従い、入札参加者に申込書及び申込資料を、原則として持参により提出させる。
(1) 提出期限日の翌日以降は、原則として、申込書及び申込資料の差し替え又は再提出は認めないこと。ただし、特定建設工事共同企業体の構成員の一部が会社更生法に基づく更正手続開始の申立等を行ったこと又は市から指名停止を受けたことにより、その企業体の構成員の資格を失ったときは、入札の4日前(加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)に規定する休日を除く。以下同じ。)までは、その残存構成員が資格を失った構成員に代わる構成員を補充した上で、新たな特定建設工事共同企業体を結成(混合入札の場合は単独企業でも可)し、再度の入札参加の申込みを認める。
(2) 入札執行時に工事費積算内訳書の提出を求めること。
(3) 申込書及び申込資料の作成並びに提出に要する費用は、入札参加申込者の負担とする。
(4) 提出された申込書及び申込資料は、入札参加資料の確認以外に使用してはならない。
(5) 提出された申込書及び申込資料は、返却しないこと。
2 契約担当者は、申込書及び申込資料の提出期間は、原則として公告を行った日から起算して少なくとも10日間を確保すること。ただし、緊急やむを得ない理由のあるときは、5日まで短縮することができる。
3 契約担当者は、入札執行が終了するまでは、入札参加申込者数及び入札参加申込者名については公表してはならない。
(入札参加資格の確認)
第10条 契約担当者は、入札参加申込者の資格の確認を行おうとするときは、入札参加申込者の資格確認書を作成し、指名審査会の審議に付さなければならない。
2 入札参加資格の確認基準日は、申込み期限日とする。
3 契約担当者は、原則として申込み期限日の翌日から起算して7日以内に、入札参加資格を満たした者を入札参加者として資格確認結果通知書により通知しなければならない。なお、入札参加資格がないと認めた入札参加申込者(以下「非資格者」という。)への資格確認結果通知書には、資格がないと認めた理由及びその説明を求めることができる旨を付記しなければならない。
4 契約担当者は、前条第1項第1号のただし書による再度の入札申込みがあった場合は、入札日までに前3項の手続を完了しなければならない。
(苦情の協議)
第11条 前条第3項の入札参加資格の確認結果に不服がある非資格者は、資格確認結果通知書を受け取った日の翌日から起算して3日以内(加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)に定める市の休日を除く。本条及び次条の日数の計算については同様とする。)に、入札参加資格がないと認めた理由について、契約担当者に書面により説明を求めることができる。
2 契約担当者は、前項の要請があったときは、要請のあった日の翌日から起算して3日以内に説明を求めた者に書面で回答するとともに、指名審査会にその回答内容について報告しなければならない。
(設計図書等に対する質問)
第12条 契約担当者は、必要があると認めるときは、設計図書に対する質問を書面で受け付けることとし、原則として現場説明会は行わない。
2 前項の質問は、公告の翌日から入札日の前々日までとし、質問に対する回答は入札執行日の前日までに行うものとする。
(入札の執行)
第13条 契約担当者は、入札執行に先立ち、第10条第3項に規定する資格確認結果通知書の写しを提出させるものとする。
2 契約担当者は、入札に際し、入札参加者に設計図書に示す工事費内訳書の様式による見積書の提出を求める。
3 契約担当者は、開札にあたっては、原則として入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行わなければならない。
4 入札回数は2回とする。
(平20告示24・一部改正)
(無効とする契約)
第14条 契約担当者は、法令又は規則第13条に規定する入札並びに申込書及び申込資料に虚偽の記載をした者の入札は、無効としなければならない。
2 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において、資格制限期間中である者、指名停止中である者及び入札参加資格のない者のした入札は無効とする。
3 契約担当者は、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札の決定を取り消さなければならない。
(落札者の決定等)
第15条 契約担当者は、規則第12条の規定により落札者を決定する。
2 契約担当者は、規則第12条第2項の規定による抽選においては、同額入札者に対し、抽選することを辞退させてはならない。
(入札結果の公表)
第16条 契約担当者は、加東市競争入札等の執行に関する規程(平成18年加東市告示第9号)の規定に基づき、入札結果等を公表するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月27日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。