○加東市競争入札等の執行に関する規程

平成18年3月20日

告示第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第4条)

第3章 指名競争入札(第5条―第7条)

第4章 指名競争入札参加者等審査会(第8条―第24条)

第5章 指名停止基準(第25条―第32条)

第6章 その他(第33条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、加東市契約規則(平成18年加東市規則第38号。以下「契約規則」という。)の規定に基づき、一般競争入札の参加及び指名競争入札に参加する業者の指名基準並びに加東市指名競争入札参加者等審査会の運営等に関し必要事項を定め、契約に関する事務の公平及び透明性を確保することにより、公共事業の円滑な推進に資することを目的とする。

第2章 一般競争入札

(参加制限基準)

第2条 契約規則第2条において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定によるもの(これに該当する代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人を使用する者を含む。)の基準は、次のとおりとする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者とは、次のいずれかに該当する者とする。

 設計図書に基づかない悪質な材料を故意に使用した者

 工事現場に搬入した検査済材料を許可なく故意に変更し、使用した者

 工事用材料の調合を故意に粗悪にしたと認められる者

 発注したものの数量又は品質を不正に変更した者

 工事又は製造について著しく不正のあった者

 その他これらに類する行為をした者

(2) 競争入札又は競り売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者とは、次のいずれかに該当する者とする。

 偽計又は威力をもって入札の公正な執行を妨げ起訴された者

 競争入札において、公正な価格の成立を害し、起訴された者

 競争入札において、不正な利益を得る目的をもって連合し、起訴された者

 その他これらに類する行為をした者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者とは、次のいずれかに該当する者とする。

 落札者が契約書を作成することを妨げた者

 落札者が契約保証金を納付することを妨げた者

 威力を持って契約者の工事着手を妨げた者

 正当な理由がなくて、工事箇所への進入その他敷地の使用等について工事の執行を妨げた者

 その他これらに類する行為をした者

(4) 契約の履行確保のための監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者とは、次のいずれかに該当する者とする。

 監督員又は検査員に対し、脅迫又は暴力を加え、職務の執行を妨げた者

 その他これらに類する行為をした者

(5) 正当な理由がなくて契約を執行しなかった者とは、次のいずれかに該当する者とする。

 入札し、落札決定したにもかかわらず、契約締結を拒んだ者

 契約書の各該当規定に基づき、契約を解除された者

(6) 前各号に掲げる事実があった後次条に規定する除斥期間を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他使用人として使用した者

(除斥期間)

第3条 前条に該当する者の除斥期間は、行為を起こしたときからそれぞれ次のとおりとする。

(1) 前条第1号の該当者 3年間

(2) 前条第2号から第4号までの該当者 1年6箇月以上3年以内

(3) 前条第5号の該当者 6箇月以上1年6箇月以内

(4) 前条第6号の該当者 それぞれの除斥期間の残期間

(令5告示108・一部改正)

(民法の適用)

第4条 第2条各号の行為により、市及び関係機関が損害を受けた場合の賠償責任については、民法(明治29年法律第89号)の規定による。

第3章 指名競争入札

(資格審査申請の受付)

第5条 市長は、契約規則第17条第1項に規定する資格審査申請を受付するときは、申請の受付時期、方法等について、事前に公表するものとする。

(平22告示38・全改、令元告示13・一部改正)

(建設工事における資格審査)

第6条 建設工事における入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)の資格審査は、次の事項について別表第1に定める工事の種類ごとに行う。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可の有無

(2) 建設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目

(参加制限基準の準用)

第7条 第2条及び第3条の規定は、指名競争入札について準用する。

第4章 指名競争入札参加者等審査会

(審査会の設置)

第8条 第1条の目的を達成するため加東市指名競争入札参加者等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(業務)

第9条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 公正な競争入札の確保に関すること。

(2) 工事請負契約の履行の確保に関すること。

(3) 入札参加者の資格審査に関すること。

(4) 入札参加を制限する者の基準の制定及び入札参加を制限する者の認定に関すること。

(5) 指名競争入札参加者のうち、指名を停止する者の基準の制定及び指名を停止する者の認定に関すること。

(6) 1件130万円以上の工事に係る指名競争入札に参加させようとする者の選定に関すること。

(7) 1件50万円以上の業務委託に係る指名競争入札に参加させようとする者の選定に関すること。

(8) 1件80万円以上の物品購入に係る指名競争入札に参加させようとする者の選定に関すること。

(9) 契約規則別表左欄に掲げる契約の種類に応じた同表右欄に定める額を超える業務における随意契約に関することで、市長又は契約担当課長が特に必要と認めること。

(10) 低入札価格調査制度の対象とする入札の選定に関すること。

(11) 低入札価格調査における落札者の決定に関すること。

(12) その他契約に関し、市長又は契約担当課長が必要と認めること。

2 審査会は、必要と認めるときは、関係者に対し改善又は修正その他必要な措置をとるよう命じることができる。

3 審査会において処分等を決定したときは、速やかに市長に報告するものとする。

(平24告示28・平31告示70・一部改正)

(組織)

第10条 審査会は、次に掲げる10人以内の委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務財政部長

(3) 職員のうちから市長が任命した者

2 審査会に委員長及び副委員長を置く。この場合において、委員長は副市長を、副委員長は総務財政部長をもって充てる。

(平19告示24・平21告示24・平30告示46・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第11条 委員長は、会務を総括し、審査会の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料の提出等)

第13条 委員長は、審議のため必要と認めるときは、当該審議事項に係る事務を所掌する課長その他の職員に対し、その出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(持ち回り審議)

第14条 審査会は、その審議事項について急施を要するため委員長において審査会を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。

(秘密の保持)

第15条 審査会の会議に参加した者は、議事の経過を漏らしてはならない。

(議事の記録)

第16条 審査会の審議の概要は、議事録に記録しておかなければならない。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、総務財政部管財課において行う。

(平30告示46・一部改正)

(指名基準)

第18条 入札参加者の指名に当たっては、次の事項を考慮し、適正かつ公平に選定しなければならない。

(1) 入札参加資格

 指名競争入札参加資格者名簿に登載されていること。

 地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に基づく資格制限期間中の者でないこと。

 次章に規定する指名停止基準に基づく指名停止期間中の者でないこと。

(2) 技術的適正

 当該業務を施行するのに必要な主任技術者又は管理技術者の有資格者を有していること。

 当該業務と同種の業務について相当の施行実績があること。

(3) 経営状況が客観的に健全であると認められること。

(反社会的行為又は不誠実な行為をした者の指名制限)

第19条 審査会は、次に掲げる反社会的行為又は不誠実な行為をした者を指名しないことができる。

(1) 契約書に基づく措置要求に従わないこと等請負契約に反する行為をした者

(2) 一括下請をし、又は下請代金の支払が遅延し、若しくは特定資材等の購入を強制する等下請業者との契約関係が不適切である者

(3) 著しく社会的信用を失墜させ、又は誠実性に欠ける行為を行った者

(建設工事における格付等級)

第20条 一般土木工事、建築一式工事、アスファルト舗装工事、電気・管・水道施設工事及び造園工事についての入札参加資格者は、建設業法第27条の23の規定に基づく建設業者の経営に関する客観的事項の審査結果の数値をもって別表第2の工事格付換算表により等級区分に格付(以下「格付等級」という。)する。

(平21告示62・一部改正)

(建設工事における格付等級に対応する工事金額)

第21条 格付等級に対応する工事の予定金額の範囲(以下「発注対応工事金額」という。)は、別表第3のとおりとする。

2 市内に本店を有する者(以下「市内業者」という。)は、工事内容を勘案して別表第3の市内業者の特例範囲の工事に参加させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、審査会が必要と認めるときは発注対応工事金額を別に定めることができる。

(平21告示62・一部改正)

(指名の特例)

第22条 災害復旧工事、補修工事等で急施を要する等特に必要と認められるものについては、格付等級外の入札参加資格者の中から指名することができる。

2 特殊な業務で指名競争入札参加資格者名簿の区分により難いものの入札参加者の指名に当たっては、それに対応できる技術、実績及び信用のある者を選定することができる。

(指名業者数)

第23条 入札参加者の指名業者数は、業務の予定価格の規模に応じて、それぞれ次のとおりとする。

(1) 1件5,000万円以上のもの 10以上

(2) 1件3,000万円以上5,000万円未満のもの 8以上

(3) 1件500万円以上3,000万円未満のもの 5~8

(4) 1件500万円未満のもの 5以上

(少額業務の指名)

第24条 第9条第1項第6号から第9号まで以外の少額な業務については、所管課において指名業者を選定し、契約担当課長に提出するものとする。

第5章 指名停止基準

(指名停止)

第25条 市長は、入札参加資格者(契約規則第17条により指名競争入札参加資格者名簿に登録されている者をいう。)別表第4及び別表第5に掲げる措置要件の一に該当するときは、別表第4及び別表第5に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 契約担当者は、建設工事、調査委託、製造の請負及び物品の購入等(以下「建設工事等」という。)の契約のため、指名を行うに際し、前項の指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。この場合において、指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

(平24告示28・令元告示13・一部改正)

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第26条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人と同期間の指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体と同期間の指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止と同期間の指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第27条 入札参加資格者が一の事案により別表第4及び別表第5の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の最も長いものを適用する。

2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間は、それぞれ別表第4及び別表第5に定める期間の2倍の期間とする。ただし、通算して3年を限度とする。

(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件を掲げる別表第4又は別表第5に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき(第2号及び第3号に掲げる場合を除く。)

(2) 別表第5第1号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなったとき。

(3) 別表第5第2号又は第3号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、これらの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

3 市長は、入札参加資格者について情状酌量すべき特別の事由があるときは、別表第4別表第5各号及び前2項の規定による指名停止の期間を当該適用期間の2分の1に短縮することができる。

4 市長は、入札参加資格者について、極めて悪質な事由があるとき、又は極めて重大な結果を生じさせたときは、別表第4別表第5各号及び第1項の規定による指名停止の期間を当該適用期間の2倍に延長することができる。ただし、通算して3年を限度とする。

5 市長は、指名停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、2分の1又は2倍に当該指名停止期間を変更することができる。ただし、通算して3年を限度とする。

6 市長は、指名停止期間中の入札参加資格者が当該事案について、責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、指名停止を解除するものとする。

(平24告示28・令5告示108・一部改正)

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第28条 市長は、第25条第1項の規定により情状に応じて別表第4及び別表第5に定めるところにより指名停止を行う際に、入札参加資格者又はその使用人(以下「入札参加資格者等」という。)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当する場合(前条第2項の規定に該当する場合を除く。)の指名停止の期間は、当該各号の規定により算出した期間とする。ただし、通算して3年を限度とする。

(1) 談合情報を得た場合又は市職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者等契約権限を有する者から、当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第5第2号(1)及び(4)又は第3号(1)のいずれかに該当したとき 当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間

(2) 別表第5第2号に該当する入札参加資格者等について、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令、課徴金納付命令若しくは審決又は競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号の規定に該当する場合を除く。) 当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間

(3) 別表第5第2号に該当する入札参加資格者等について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき(前2号の規定に該当する場合を除く。) 当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく市長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになった場合で、当該関与行為に関し、別表第5第2号に該当する入札参加資格者又はその使用人に悪質な事由(当該発注者に対して不正行為の働きかけを行った場合等をいう。以下同じ。)があるとき(前号の規定に該当する場合を除く。) 当該措置要件に定める指名停止期間に1箇月を加算して得た期間

(5) 市職員又は他の公共団体等の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第5第3号に該当する入札参加資格者又はその使用人に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当する場合を除く。) 当該措置条件に定める指名停止期間に1箇月を加算して得た期間

2 市長は、別表第5第2号に該当する入札参加資格者について、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、当該措置要件に定める指名停止の期間を2分の1に短縮することができる。

(平19告示24・平23告示66・平24告示28・令5告示108・一部改正)

(指名停止等の通知)

第29条 市長は、第25条第1項又は第26条各項の規定により指名停止を行い、若しくは第27条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該入札参加資格者に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をした場合においては、必要に応じて当該事案の改善措置について報告を徴することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第30条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りはない。

(下請の禁止)

第31条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者が市の発注に係る建設工事等(以下「市発注に係る建設工事等」という。)を下請することを承認してはならない。

(平24告示28・一部改正)

(指名停止に至らない事由に対する措置)

第32条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口答で警告又は注意の喚起を行うことができる。

第6章 その他

(見積期間)

第33条 見積期間は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定を準用し、業務の予定価格の規模に応じて、それぞれ次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号については5日以上とすることができる。

(1) 1件の予定価格が500万円未満のもの 1日以上

(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満のもの 10日以上

(3) 1件の予定価格が5,000万円以上のもの 15日以上

(分離発注)

第34条 1件の工事の中で設備工事のある場合の入札参加者の指名に当たっては、当該工事の全体に占める比率を勘案し、設備工事を分離して選定することができる。

(入札の回数)

第35条 入札の回数は、2回までとする。

(平20告示25・平24告示28・一部改正)

(入札結果の公表)

第36条 市長は、落札者を決定した後、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の規定により、速やかに次に掲げる事項の公表を行うものとする。

(1) 指名業者名、指名理由

(2) 入札者名、入札金額

(3) 落札者名、落札金額

(4) 契約の内容(契約の相手方、工事の概要、工期、契約金額)

2 前項の規定にかかわらず、入札が不調に終わった場合の入札結果の公表は、当該入札案件の落札者又は契約の相手方を決定する事務に支障を及ぼさない範囲で行うものとする。

(平24告示28・一部改正)

(公表の方法)

第37条 公表は、前条に掲げる事項を記載した文書を総務財政部管財課において閲覧に供するとともに、市ホームページに掲載する方法により行うものとする。

(平30告示46・令5告示108・一部改正)

(公表の期間)

第38条 第36条に掲げる事項の公表は、落札者と契約を締結した日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(令5告示108・一部改正)

(その他)

第39条 この告示に定めのない事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町競争入札等の執行に関する規程(平成11年社町規程第7号)、入札参加者審査会規程(昭和58年滝野町規程第2号)、入札参加者審査会規程(昭和58年東条町規程第2号)、東条町建設工事入札参加者選定要綱(平成17年東条町告示第104号)、東条町建設工事にかかる共同企業体取扱要綱(平成12年東条町制定)、入札参加登録申請要綱(昭和58年滝野町規程第2号)、工事契約に係る指名停止等の措置要領(昭和58年滝野町制定)又は東条町入札参加者資格指名停止基準(平成16年東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日告示第24号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第28条第2号の改正規定は、公布の日から施行し、平成19年3月14日から適用する。

(平成20年3月27日告示第25号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月30日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市競争入札等の執行に関する規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年9月14日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第87号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年5月27日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月16日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年7月17日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の第36条から第38条までの規定により行われている公表は、改正後の第37条の公表の方法及び第38条の公表の期間を適用する。

(加東市建設工事入札参加者選定要綱の一部改正)

3 加東市建設工事入札参加者選定要綱(平成18年加東市告示第155号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第6条関係)

(平21告示24・令5告示108・一部改正)

工事の種類

必要とする建設業法上の許可業種

土木工事

一般土木工事

土木工事業又はとび・土工工事業

アスファルト舗装工事

舗装工事業

プレストレスト・コンクリート橋梁(上部)工事

土木工事業

鋼橋梁(上部)工事

鋼構造物工事業

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事業

さく井工事

さく井工事業

ボーリング・グラウト工事

土木工事業又はとび・土工工事業

吹付工事

土木工事業又はとび・土工工事業

造園工事

造園工事業

鋼塗装工事

塗装工事業

区画線及び道路標示工事

塗装工事業

機械器具製作据付工事

機械器具設置工事業、水道施設工事業、鋼構造物工事業又は土木工事業

標識工事

鋼構造物工事業又はとび・土工工事業

水道施設工事

水道施設工事業

建築工事

建築一式工事

建築工事業

家屋解体工事

建築工事業又は解体工事業

電気工事

電気工事業

その他の専門工事

管工事・浄化槽工事

管工事業

塗装工事

塗装工事業

防水工事

防水工事業

内装仕上工事

内装仕上工事業

昇降機設置工事

機械器具設置工事業

電気通信工事

電気通信工事業

下水処理設備工事

水道施設工事業

別表第2(第20条関係)

(平21告示62・全改)

工事格付換算表

格付等級

一般土木工事

建築一式工事

アスファルト舗装工事

電気・管・水道施設工事

造園工事

A

1,030~

1,030~

860~

750~

915~

B

830~1,029

930~1,029

600~859

575~749

645~914

C

685~829

710~929

~599

~574

~644

D

595~684

510~709

 

 

 

E

~594

~509

 

 

 

別表第3(第21条関係)

(平21告示62・一部改正)

発注対応工事金額範囲

区分

発注対応工事金額(単位:千円)

備考

標準範囲

市内業者の特例範囲

一般土木工事

A

100,000以上

50,000以上

 

B

30,000以上200,000未満

20,000以上300,000未満

C

10,000以上100,000未満

5,000以上200,000未満

D

3,000以上30,000未満

2,000以上50,000未満

E

20,000未満

30,000未満

建築一式工事

A

100,000以上

50,000以上

 

B

20,000以上250,000未満

400,000未満

C

200,000未満

300,000未満

D

100,000未満

200,000未満

E

10,000未満

50,000未満

アスファルト舗装工事

A

20,000以上

10,000以上

 

B

5,000以上50,000未満

70,000未満

C

10,000未満

40,000未満

電気・管・水道施設工事

A

20,000以上

2,000以上

 

B

5,000以上50,000未満

70,000未満

C

10,000未満

40,000未満

造園工事

A

20,000以上

2,000以上

 

B

5,000以上30,000未満

50,000未満

C

10,000未満

30,000未満

別表第4(第25条、第27条、第28条関係)

(平24告示28・一部改正)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 市発注に係る建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月

(過失による粗雑工事等)

 

2 市発注に係る建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から

(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。

3箇月

(2) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘され、議会に報告されたとき。

3箇月

(3) 工事成績が不良なとき。

1箇月

3 市発注に係る建設工事等以外の兵庫県内公共工事等の施工等に当たり、過失により、建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。

2箇月

(2) 会計検査院又は監査委員に指摘され、議会に報告されたとき。

2箇月

(契約違反)

 

4 市発注に係る建設工事等の施工等に当たり、2に掲げる場合のほか、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 2箇月以上の履行遅滞があったとき。

3箇月

(2) 1箇月以上2箇月未満の履行遅滞があったとき。

2箇月

(3) 1箇月未満の履行遅滞があったとき。

1箇月

(4) 建設工事等の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。

 

ア 公害防止及び危険防止対策が不良のとき。

3箇月

イ 工程管理、資材管理若しくは労務管理が不良であるとき、又は監督員若しくは検査員の指示に従わないとき。

1箇月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 市発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

6箇月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

3箇月

(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。

6箇月

6 市発注に係る建設工事等以外の建設工事等(以下「一般建設工事等」という。)を兵庫県内における施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

3箇月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

2箇月

(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。

3箇月

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)

 

7 市発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

2箇月

(2) 重傷者(傷病程度が全治30日以上の治療を必要とする者をいう。以下同じ。)を生じさせたとき。

1箇月

8 兵庫県内の一般建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月

別表第5(第25条、第27条、第28条関係)

(平24告示28・全改、平26告示87・平28告示125・令5告示108・一部改正)

不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 入札参加資格者等が贈賄の容疑により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

逮捕、書類送検又は起訴を知った日から

(1) 入札参加資格者等が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

24箇月

(2) 入札参加資格者等が兵庫県内の他の公共機関(贈賄罪が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等)をいう。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

9箇月

(3) 入札参加資格者等が兵庫県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

6箇月

(独占禁止法違反行為)


2 入札参加資格者等が業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 市発注に係る建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。

12箇月

(2) 兵庫県内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。

8箇月

(3) 兵庫県外の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。

4箇月

(4) 市発注に係る建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会の刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。

18箇月

(5) 兵庫県内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会の刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。

12箇月

(6) 兵庫県外の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会の刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。

6箇月

(競売入札妨害又は談合)


3 入札参加資格者等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

逮捕、書類送検又は起訴を知った日から

(1) 市発注に係る建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

24箇月

(2) 兵庫県内において、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

9箇月

(3) 兵庫県外の一般建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

6箇月

(補助金の不正受給を目的とした不正行為)


4 業務に関し、入札参加資格者等が補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)第2条第1項に規定されるもの又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に基づく現金的給付をいう。)の不正受理を目的とした不正行為により、補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

逮捕、書類送検又は起訴を知った日から

(1) 市の補助金事業等(補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。(2)において同じ。)又は間接補助事業等(補助金等の交付を受け、それを財源として交付する交付金の対象となる事務又は事業をいう。(2)において同じ。)に関し補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

12箇月

(2) 兵庫県内の補助金事業等又は間接補助事業等に関し補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

9箇月

(暴力団関係)


5 入札参加資格者に関し、警察からの通報等により、次に該当することが明らかになったとき。

当該認定をした日から

(1) 暴力団員が役員として経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)していること。

12箇月以上その事実がなくなったことが明らかとなるまで

(2) 入札参加資格者が暴力団員を相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人のことをいう。)として使用し、又は代理人として専任していること。

6箇月以上その事実がなくなったことが明らかとなるまで

(3) 入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者(以下「役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用したこと。

6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで

(4) 入札参加資格者又はその役員等が暴力団員に対して、資金的援助等の経済的便宜を図ったこと。

3箇月以上その事実がなくなったことが明らかとなるまで

(5) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められること。

6箇月以上その事実がなくなったことが明らかとなるまで

(建設業法違反行為)


6 建設業法の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 入札参加資格者等が建設業法違反の容疑により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。


ア 市発注に係る建設工事に関し、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

9箇月

イ 兵庫県内の一般工事等に関し、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

8箇月

ウ 近畿(滋賀県、京都府、大阪府、奈良県及び和歌山県の区域をいう。以下同じ。)内の一般工事等に関し、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

6箇月

エ 近畿外の一般工事等に関し、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

3箇月

(2) 入札参加資格者が建設業法第28条及び第29条の規定により建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。

当該認定をした日から

ア 市発注に係る建設工事に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。

6箇月

イ 兵庫県内の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。

5箇月

ウ 兵庫県外の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。

3箇月

(3) 入札参加資格者が建設業法第28条の規定により指示処分を受けたとき。

当該認定をした日から

ア 市発注に係る建設工事に関し、指示処分を受けたとき。

3箇月

イ 兵庫県内の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。

2箇月

ウ 兵庫県外の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。

1箇月

(不正又は不誠実な行為)


7 別表第4及び別表第5第1号から第6号までに掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 入札参加資格者又はその役員等が暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。


ア 市発注に係る建設工事等に関し暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

9箇月

イ 兵庫県内の一般建設工事等に関し暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

8箇月

(2) (1)に規定する者以外の入札参加資格者等が暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。


ア 市発注に係る建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

6箇月

イ 兵庫県内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

5箇月

(3) 入札参加資格者等が業務に関し、脱税行為により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

3箇月

(4) 入札参加資格者等が業務関連法令(注1)に重大な違反(注2)をしたとき。


ア 市発注に係る建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。

3箇月

イ 兵庫県内の一般建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。

2箇月

(5) 入札参加資格者等が兵庫県内における自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

2箇月

(加東市下水道排水設備指定工事店規則又は加東指定給水装置工事事業者規程の違反行為)


8 加東市下水道排水設備指定工事店規則の違反行為に対する処分等に関する要綱(平成27年加東市告示第108号)又は加東市指定給水装置工事事業者規程の違反行為に対する処分等に関する要綱(平成27年加東市水道事業管理規程第1号)に定める処分基準に該当する違反行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 1箇月間の指定停止又は指定の効力の停止の処分を受けたとき。

1箇月

(2) 2箇月間の指定停止又は指定の効力の停止の処分を受けたとき。

2箇月

(3) 3箇月間の指定停止又は指定の効力の停止の処分を受けたとき。

3箇月

(4) 6箇月間の指定停止又は指定の効力の停止の処分を受けたとき。

6箇月

(5) 指定の取消しの処分を受けたとき。

指定の取消しの処分の決定日から2年を経過する日まで

(その他)


9 入札参加資格者等に重大な反社会的行為があり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき等指名停止を必要とする場合

当該認定をした日から

(1) 入札参加資格者又はその役員が禁以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は禁以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。

3箇月

(2) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。

取引再開まで

(3) 入札参加資格者等が一般競争入札及び指名競争入札に際し、担当職員の指示に従わなかったとき。

1箇月

(4) 市発注に係る建設工事等の受注者又はその下請業者が暴力団員等から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注者への報告を怠り又は警察に届けなかったとき。

3箇月以上

(5) 入札参加資格者又はその役員が、市税等の市の債権に係る徴収金を滞納したとき。

滞納した徴収金を完納するまで

(6) その他市長が審査会の議を経て指名停止の措置を必要と認めたとき。

12箇月以内

(注1) 業務関連法令とは、次のものをいう。

ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の労働者使用関連法令

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等の環境保全関連法令

ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令

(注2) 重大な違反とは、当該法令違反により監督官庁から処分を受けた場合、又は同法令違反容疑で逮捕、書類送検又は起訴された場合等をいう。

加東市競争入札等の執行に関する規程

平成18年3月20日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第9号
平成19年3月22日 告示第24号
平成20年3月27日 告示第25号
平成21年3月31日 告示第24号
平成21年10月1日 告示第62号
平成22年4月30日 告示第38号
平成23年9月14日 告示第66号
平成24年3月30日 告示第28号
平成26年12月26日 告示第87号
平成28年5月27日 告示第125号
平成30年3月30日 告示第46号
平成31年4月16日 告示第70号
令和元年7月17日 告示第13号
令和5年12月20日 告示第108号