○加東市下水道排水設備指定工事店規則の違反行為に対する処分等に関する要綱
平成27年10月7日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市下水道排水設備指定工事店規則(平成18年加東市規則第119号。以下「規則」という。)第10条第2項及び第18条に規定する指定の取消し及び指定の効力の停止処分(以下「処分」という。)に関する基準及びその手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(処分又は指導)
第2条 市長は、加東市下水道条例(平成18年加東市条例第162号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による指定を受けた排水設備工事業者(以下「指定工事店」という。)及び条例第11条第1項の規定による登録を受けた排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の違反行為(規則第10条第2項各号及び規則第18条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。以下同じ。)に対して、処分のほか、是正勧告書(様式第1号)又は警告書(様式第2号)による指導(以下「指導」という。)を行うことができる。
2 違反行為に対しては、別表第1に定める基準により、違反点数を付する。
3 市長は、処分に該当すると認める者に対し、処分予告通知書(様式第3号)によりあらかじめその旨を通知するものとする。
(審査委員会)
第3条 市長は、前条第2項に規定する違反点数を付すことに関し、審査によりこれを決定すべきものについて、公正に審査を行い、その結果を市長に報告させるために、加東市下水道排水設備指定工事店規則違反行為処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には副市長を、副委員長には上下水道部長を、委員には管理課長、工務課長、管理課副課長及び工務課副課長の職にある者をもってあて、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員会の会議は委員長が招集するものとし、会議は委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
5 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
7 委員会の庶務は、上下水道部工務課において処理する。
8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(意見陳述のための手続)
第4条 市長は、処分を行う前に、当該処分の対象となるべき者について、弁明の機会を付与し、又は意見陳述のための聴聞の手続を行うものとする。
2 弁明の機会の付与にあっては、弁明書(様式第4号)の提出を求めるものとする。
3 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書(様式第5号)により通知するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、意見陳述のための手続に関しては、加東市行政手続条例(平成18年加東市条例第18号)に定めるところによる。
(処分の決定通知)
第5条 市長は、処分を決定したときは、当該処分を受ける者に対し、処分決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(処分及び指導の基準)
第6条 処分及び指導は、付された違反点数(複数の違反行為があった場合は、それぞれの違反行為に対する違反点数の累積点数)に基づき行うものとし、その基準は別表第2に定めるところによる。
2 1件の工事等につき2以上の違反行為に該当すると認められた場合において付される違反点数は、それぞれの違反行為に対する違反点数の合計とする。
3 市長は、指定工事店又は責任技術者に対し違反点数を付したときは、指定工事店等違反行為通知書(様式第7号)により通知する。
(1) 処分を受けたとき。
(2) 違反点数を付されて以後、新たに違反点数を付されることなく2年を経過したとき。
(処分後の工事施工)
第8条 指定工事店及び責任技術者が処分を受けた時点において、未竣工の工事があるときは、その工事に限り施工することができるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
違反行為に対する違反点数に関する基準
1 指定工事店に対する違反点数
該当条項 | 違反内容 | 違反点数 |
(1) 規則第5条 | 指定工事店証の掲示を怠ったとき。 | 5点 |
(2) | 正当な理由なく工事を拒否したとき。 | 10点 |
指定工事店としての名義を他の業者に貸与したとき。 | 30点 | |
工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき。 | 30点 | |
市長の確認を受けずに工事に着手したとき。 | 30点 | |
(ア) 適正な工法で施行しなかったとき。 | 30点 | |
(イ) 速やかに排水設備計画完了届を提出しなかったとき。 | 30点 | |
責任技術者に施行管理を行わせなかったとき。 | 30点 | |
災害等緊急時に正当な理由なく協力しなかったとき。 | 30点 | |
(3) 規則第9条第2項各号 | 指定工事店として登録された事項についての変更を速やかに届出なかったとき。 | 10点 |
(4) 規則第10条第2項第2号 | 不誠実な行為と市長が認めたとき。 | 10点~60点 |
2 責任技術者に対する違反点数
別表第2(第6条関係)
違反行為に対する処分及び指導の基準
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平28告示62・一部改正)
(令3告示63・一部改正)