○加東市環境衛生推進団体活動補助金交付要綱

平成19年6月22日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、快適で充実した生活を営むため、住民自らの手による美しい環境づくりと環境にやさしい行動を積極的に促進することにより、環境美化及び生活環境の高揚を図り、もって環境に配慮した住みよい地域社会を創出することを目的とする団体(以下「環境衛生推進団体」という。)に補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令7告示42・一部改正)

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる環境衛生推進団体は、加東市の住民で組織され、総会によって定められた規約を有し、かつ、次の活動を行うものとする。

(1) 環境衛生組織の育成強化及び活動体制の確立

(2) ごみ及び環境問題の改善事業に関すること。

(3) 地域環境の保全に関すること。

(4) 犬猫のふん尿等の対策に関すること。

(5) ごみの減量及び資源化の推進に関すること。

(6) 不法投棄の防止啓発に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(令7告示42・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条各号の事業に要した経費の全部又は一部の額とし、当該補助の対象となる経費及び補助金の額に関しては、別表に掲げるとおりとする。ただし、国、県等からの補助金等の交付を受けるものについては、当該補助金等の額を控除した残額の全部又は一部を補助するものとする。

(令7告示42・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 環境衛生推進団体の代表者(以下「団体代表者」という。)で、補助金の交付を受けようとするものは、環境衛生推進団体活動補助金交付申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)及び事業実施計画書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。

(令7告示42・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請に係る書類の審査、必要に応じて行う調査等により、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。

2 市長は、交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要がある場合は、条件を付すものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を環境衛生推進団体活動補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該補助金の交付の申請を行った団体代表者に通知するものとする。

(令7告示42・一部改正)

(申請の取下げ)

第6条 団体代表者は、前条第3項の規定により通知された交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げを行うことができる。

2 前項の規定による申請の取下げが行われた場合は、当該補助金の交付決定は行われなかったものとみなす。

(令7告示42・一部改正)

(申請内容の変更)

第7条 団体代表者は、補助金の交付決定後において、交付の対象となる活動を廃止し、又は当該活動内容を変更しようとするときは、環境衛生推進団体活動補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更交付申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、別に定める軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前3条の規定は、前項の規定による変更交付申請及び当該申請に係る交付決定について準用する。

(令7告示42・一部改正)

(実績報告書)

第8条 団体代表者は、当該補助金の交付の対象となった活動が完了したときは、速やかに環境衛生推進団体活動補助金実績報告書(様式第5号)に収支決算書(様式第6号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。

(令7告示42・旧第9条繰上・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、環境衛生推進団体活動補助金額確定通知書(様式第7号)により団体代表者へ通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した額と交付決定(第7条第2項の規定による変更交付申請に係る交付決定を含む。)の額とが同額の場合においては、前項の規定による通知を省略することができる。

(令7告示42・旧第10条繰上・一部改正)

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条第1項の規定による額の確定を行ったのち、団体代表者から提出される環境衛生推進団体活動補助金請求書(様式第8号)により補助金を交付するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による額の確定を行う前であっても、前項の請求書により補助金を概算払の方法で交付することができる。

(令7告示42・旧第11条繰上・一部改正)

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定を受けた環境衛生推進団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により取消しを決定したときは、その旨を文書により、団体代表者に通知するものとする。

(令7告示42・旧第12条繰上・一部改正)

(補助金の返還)

第12条 市長は前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、既に交付した補助金の額が第9条第1項の規定により確定した補助金の額を上回る場合は、期限を付して、その差額を当該補助金の交付を受けた団体代表者に返還させるものとする。

(令7告示42・追加)

(遅延利息)

第13条 団体代表者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかった場合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合においては、やむを得ない特別の事由があると認めたときは、当該団体の申請により遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(令7告示42・追加)

(帳簿の備付け)

第14条 補助金の交付を受けた環境衛生推進団体は、補助事業に係る収入及び支出についての明らかな書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(令7告示42・旧第13条繰下・一部改正)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令7告示42・旧第14条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月24日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第42号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7告示42・一部改正)

補助事業名

加東市地域環境推進協議会補助事業

補助事業の対象となる団体

加東市地域環境推進協議会

補助事業の対象となる経費

(1) 活動費

ア 会議費

イ 研修費

ウ 旅費

(2) 事務費

ア 消耗品費

イ 印刷製本費

(3) その他市長が必要と認めた経費

ただし、加東市環境施策等推進団体活動補助金交付要綱(平成23年加東市告示第67号)の規定による補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の対象となる経費を控除した額とする。

補助金の額

活動内容等に応じて、予算の範囲内で市長が定める。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・令7告示42・一部改正)

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(令4告示3・全改、令7告示42・一部改正)

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(令3告示63・令7告示42・一部改正)

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(令3告示63・令7告示42・一部改正)

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加東市環境衛生推進団体活動補助金交付要綱

平成19年6月22日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)