○加東市環境施策等推進団体活動補助金交付要綱
平成23年9月15日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)の基本理念等に基づき、環境基本計画に基づく環境施策を推進することを目的として設立された団体(以下「環境施策等推進団体」という。)に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる環境施策等推進団体は、規約及び会員名簿を有し、団体として運動方針をもって事業を行うほか、独立した経理及び監査の機能を確立している団体で、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 環境基本計画で提案された事業
(2) 環境報告書の作成に関する協力
(3) 市における環境活動等を周知する事業
(4) その他持続可能な社会の実現を図ることを目的とする事業で市長が認めたもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条各号の事業に要した経費(加東市環境衛生推進団体活動補助金交付要綱(平成19年加東市告示第48号)の規定による補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の対象となる経費を控除した経費)の全部又は一部の額とする。ただし、国、県等からの補助金等の交付を受けるものについては、当該補助金等の額を控除した残額の全部又は一部を補助するものとする。
(令7告示43・一部改正)
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請に係る書類の審査、必要に応じて行う調査等により、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要がある場合は、条件を付すものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を環境施策等推進団体活動補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該補助金の交付の申請を行った団体代表者に通知するものとする。
(令7告示43・一部改正)
(申請の取下げ)
第6条 団体代表者は、前条第3項の規定により通知された交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げを行うことができる。
2 前項の規定による申請の取下げが行われた場合は、当該補助金の交付決定は行われなかったものとみなす。
(令7告示43・追加)
(申請内容の変更)
第7条 団体代表者は、補助金の交付決定後において、当該事業を廃止し、又は当該事業の内容を変更しようとするときは、環境施策等推進団体活動補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が変更交付申請書の提出が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(令7告示43・旧第6条繰下)
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(令7告示43・旧第7条繰下)
(令7告示43・旧第8条繰下)
(令7告示43・旧第9条繰下)
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定を受けた環境施策等推進団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(令7告示43・旧第10条繰下)
(補助金の返還)
第12条 市長は前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 市長は、既に交付した補助金の額が第9条第1項の規定により確定した補助金の額を上回る場合は、期限を付して、その差額を当該補助金の交付を受けた団体代表者に返還させるものとする。
(令7告示43・旧第11条繰下・一部改正)
(遅延利息)
第13条 団体代表者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかった場合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合においては、やむを得ない特別の事由があると認めたときは、当該団体の申請により遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(令7告示43・旧第12条繰下・一部改正)
(帳簿の備付け)
第14条 補助金の交付を受けた環境施策等推進団体は、補助事業に係る収入及び支出についての明らかな書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(令7告示43・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令7告示43・旧第14条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第43号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・令7告示43・一部改正)
(令3告示63・令7告示43・一部改正)
(令4告示3・全改、令7告示43・一部改正)
(令3告示63・令7告示43・一部改正)
(令3告示63・令7告示43・一部改正)
(令3告示63・令7告示43・一部改正)