○職員からの苦情相談に関する規則

平成18年5月25日

加東公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談)

第2条 職員は、加東公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4又は第22条の5の規定に基づく採用に関する苦情相談

(令5加東公平委規則2・一部改正)

(職員相談員)

第3条 委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、委員会の事務職員のうちから、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)を指名する。

(事案の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、勤務条件の措置の要求に関する規則(平成18年加東公平委員会規則第2号)第2条第2号の規定する措置要求書が受理されたとき、又は不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年加東公平委員会規則第3号)第6条第1項の規定による審査請求書の受理が決定されたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(平28加東公平委規則3・一部改正)

(調査)

第5条 委員会は、申出人、当該申出人の属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(委員会及び任命権者の協力)

第9条 前項に規定するほか、委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月13日加東公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員からの苦情相談に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月10日加東公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項、第2項、第3項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項、第2項、第3項若しくは第4項の規定による採用は、この規則による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条第1項第2号に規定する令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4又は第22条の5の規定による採用とみなして、同項の規定を適用する。

職員からの苦情相談に関する規則

平成18年5月25日 公平委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成18年5月25日 公平委員会規則第4号
平成28年5月13日 公平委員会規則第3号
令和5年3月10日 公平委員会規則第2号