○加東市公用車の集中管理に関する要綱

平成19年9月3日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市公用車の使用に関する規程(平成18年加東市訓令第2号)に定めるもののほか、公用車の集中管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集中管理車両 公用車の効率的かつ経済的な運用を図るため、総務財政部管財課において一括管理する公用車をいう。

(2) 休日 加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)に規定する市の休日をいう。

(平26訓令4・平30訓令4・一部改正)

(管理)

第3条 集中管理車両の運行管理者(以下「管理者」という。)は、総務財政部管財課長とする。

(平26訓令4・全改、平30訓令4・一部改正)

(使用等)

第4条 集中管理車両を使用しようとする者は、加東市グループウェアシステムに登録してある車両に対し、使用部署、担当者、内線番号、行き先及び使用目的を入力の上、使用目的に要する時間ごとに車両の予約をするものとする。

2 管理者は、集中管理車両の予約に対し、使用目的、時間及び順路を勘案し、その使用を承認するものとする。

3 集中管理車両の使用承認を受けた者が許可された車両の予約内容の変更又は使用の取消しをしようとする場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。

4 管理者は、集中管理車両の使用を承認した場合でも、緊急やむを得ない理由があるとき、又は承認した使用日時を経過しても予約した者が使用しないときは、その使用の承認を変更し、又は取り消すことができる。

5 天災その他やむを得ない事情により承認を受けずに集中管理車両を使用した場合は、事後速やかに管理者に報告しなければならない。

6 休日に集中管理車両を使用する場合は、休日の前日に鍵を借用し、翌開庁日に返却するものとする。

(休日及び夜間の鍵の保管)

第5条 休日及び夜間に集中管理車両を使用する場合は、使用部署の課長等又は管理者が指示した者が鍵を保管するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平26訓令4・一部改正)

この訓令は、平成19年9月3日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

(平成20年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年2月21日訓令第4号)

この訓令は、平成26年2月24日から施行する。ただし、第2条の規定(加東市庁舎等防火管理規程別表加東市役所社庁舎の項及び加東市役所滝野庁舎の項を削る改正規定並びに同表加東市役所東条庁舎の項の改正規定を除く。)及び第4条中加東市公用車の集中管理に関する要綱第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

加東市公用車の集中管理に関する要綱

平成19年9月3日 訓令第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成19年9月3日 訓令第18号
平成20年4月1日 訓令第4号
平成26年2月21日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第4号