○加東市職務に関する働きかけの記録等取扱要綱
平成19年9月14日
訓令第19号
(目的)
第1条 この訓令は、職員がその職務に関して受ける働きかけについての記録及び報告の手続を定めることにより、組織としての適切な対応と情報の共有を進め、透明で開かれた市政の運営と公務員倫理の確立を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員をいう。
2 この訓令において「対象者」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市議会議員、県議会議員、国会議員及びその秘書
(2) 法人その他の団体及びその関係者
(3) 市民(加東市の区域外のものを含み、前2号に掲げるものを除く。)
3 この訓令において「働きかけ」とは、対象者が職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないように、面談、電話等により要求する行為であって、次に掲げる場合のものをいう。ただし、法令、条例等の規定に基づく聴聞等の公式の場及び市議会の本会議、常任委員会等の公開の場でなされたもの並びに陳情書、要望書、依頼書等の書面でなされたものを除く。
(1) 市の方針と著しく異なる場合
(2) 法令、条例等により与えられた権限の行使に当たって、公正中立な行政運営が阻害されると明らかに判断できる場合
(3) 職員が職務上知り得た情報を漏えいさせようとする場合
(4) 職員が働きかけを受け入れることによって、公務員としての倫理に反する行為になる場合
(記録)
第3条 働きかけを受けた職員(以下「対応職員」という。)は、速やかに当該働きかけの内容及びその対応の結果について、職務に関する働きかけ受付記録票(別記様式。以下「記録票」という。)に正確かつ簡潔に記載するものとする。
2 対応職員は、働きかけを受けた時点で、対象者に対し、記録票が公開の対象になることを説明するものとする。
(記録票の処理)
第4条 対応職員は、前条に規定する記録票を作成したときは、直ちに当該職員が所属する課等の長(以下「所属長」という。)を通じて、当該職員が所属する部等の長(以下「所属部長」という。)及びまちづくり政策部長に報告しなければならない。この場合において、対応に検討を要するものについては、記録票に問題点、今後の対応策等を記載して報告するものとする。
2 所属長は、前項の報告に係る案件が複数の部課等に関係するときは、あらかじめ関係部課等と協議しなければならない。
3 第1項の規定による報告を受けた所属部長及びまちづくり政策部長は、当該報告に係る案件について協議し、当該案件が重要であると判断したときは、市長及び副市長に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告の手続が終了したときは、所属長は、記録票の写しをまちづくり政策部人事課長に提出しなければならない。
(平30訓令4・令5訓令11・一部改正)
(管理及び公開)
第5条 所属長は、前条の報告にかかる記録票を加東市文書取扱規程(平成18年加東市訓令第5号)に基づき、適正に保管しなければならない。
2 記録票は、加東市情報公開条例(平成18年加東市条例第16号)第2条第2号に規定する公文書として開示請求の対象とするものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の職務に関する働きかけの記録等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月4日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成28年9月21日訓令第27号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(平21訓令3・平22訓令2・平28訓令27・平30訓令4・平30訓令5・令5訓令7・一部改正)