○加東市ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第23号

(勧告)

第2条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第10条の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(過料)

第4条 条例第12条の規定による過料を科そうとするときは、告知及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により告知し、かつ、弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の規定により弁明の機会を付与された者は、弁明書(様式第4号)により弁明することができる。

3 市長は、過料を科すときは、過料処分通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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(平28規則36・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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加東市ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)