○加東市立へき地保育所条例施行規則
平成20年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市立へき地保育所条例(平成20年加東市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則19・一部改正)
(定員)
第2条 加東市立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)の入所定員は、次のとおりとする。
(1) 加東市立鴨川保育園 20人
(職員)
第3条 へき地保育所に、園長及びその他必要な職員を置く。
(平28規則19・一部改正)
(休園日)
第4条 へき地保育所の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(保育時間)
第5条 へき地保育所における保育時間は、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定める。
(保育料等の額)
第6条 条例第4条第2項の規則で定める保育料の額は、加東市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成27年加東市規則第3号)第2条第1項に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、加東市以外の市町村に住所を有する利用者については、当該居住地の市町村が定める利用者負担額を適用するものとする。
3 市長は、前2項に定める保育料のほか、教材費、給食費その他へき地保育所の事業の実施において必要とされる費用の実費相当額を徴収することができる。
(平28規則19・追加、令4規則32・一部改正)
(入所申込手続等)
第7条 へき地保育所への入所申込手続等は、加東市保育の利用に関する規則(平成27年加東市規則第20号)第2条から第4条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「保育所」とあるのは「へき地保育所」と読み替えるものとする。
(平27規則19・一部改正、平28規則19・旧第6条繰下・一部改正、平30規則11・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平27規則19・旧第9条繰上、平28規則19・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(加東市鴨川児童館規則の廃止)
2 加東市鴨川児童館規則(平成18年加東市規則第66号)は、廃止する。
(給食費の納付の特例)
3 第6条第3項の規定にかかわらず、令和5年1月1日において市の住民基本台帳に記録されている者であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者並びに加東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年加東市条例第19号)第13条第4項第3号ア及びイに規定する者を除く。)の保護者又は扶養義務者は、令和5年1月から同年3月までに提供を受けた給食に係る給食費については、納付を要しない。
(令4規則32・追加)
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第6条の改正規定(「手続き等」を「手続等」に改める部分に限る。)は公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。