○加東市国民健康保険条例施行規則
平成20年12月15日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市国民健康保険条例(平成18年加東市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金)
第2条 条例第5条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)又は出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について(平成23年1月31日付保発第0131第4号厚生労働省保険局長通知。以下この項において「厚労省通知」という。)別添2「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱様式1の出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(同要綱に基づく受取代理制度を利用する場合に限る。)を市長に提出しなければならない。ただし、厚労省通知別添1「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱に基づく直接支払制度を利用した場合において、医療機関等が請求する代理受取額が条例第5条に規定する出産育児一時金の額となるときは、この限りでない。
2 市長は、条例第5条第1項ただし書の規定により、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した者に係る出産育児一時金については、条例第5条第1項本文に規定する出産育児一時金の額に1万2,000円を加算するものとする。
(平21規則12・平21規則21・平24規則25・平26規則28・令3規則24・一部改正)
(平24規則25・一部改正)
(委任)
第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する療養費の支給を受ける者は、医師又は歯科医師、薬剤師その他の者に同法に規定する療養費の支給に関する一切の権限を委任することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(令2規則25・旧附則・一部改正)
(令2規則25・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金の支給に係る適用期間)
3 前項に係る傷病手当金の支給は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合に適用する。
(令2規則25・追加、令2規則31・令2規則41・令3規則4・令3規則17・令3規則22・令3規則26・令4規則3・令4規則17・令4規則23・令4規則30・令5規則10・一部改正)
附則(平成21年6月5日規則第12号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月7日規則第3号)抄
この規則は、平成26年2月24日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第28号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年5月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月13日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平21規則12・平21規則21・平26規則3・令3規則14・令6規則23・一部改正)
(平26規則3・平30規則11・令3規則14・令6規則23・一部改正)
(令2規則25・追加、令3規則14・令6規則23・一部改正)