○加東市環境審議会規則

平成21年3月27日

規則第3号

(設置)

第1条 この規則は、加東市環境基本条例(平成21年加東市条例第14号。以下「条例」という。)第28条第3項の規定に基づき、加東市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の役職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 前項の委員のほか、必要があるときは審議会に関係地区の住民のうちから市長が委嘱する2人以内の特別委員を置くことができる。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 特別委員の任期は、市長が必要と認める期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 特別委員は、条例第28条第1項第2号に規定する審議事項のうち、その関係地域に係る審議事項についてのみ審議する。

3 審議会は、委員(特別委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開き決議することができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属する委員は、会長が指名する。

3 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

(事務局)

第7条 審議会の事務局は、市民協働部生活環境課に置き、その事務を行うものとする。

(平27規則18・平30規則11・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の加東市良好な環境の保全に関する条例(平成18年加東市条例第136号。以下「良環条例」という。)の規定により加東市環境保護審議会(以下「環境保護審議会」という。)に対してされた手続その他の行為は、この規則の相当規定により加東市環境審議会に対してされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の良環条例第105条第2項の規定により委嘱された環境保護審議会の委員である者は、施行日に第2条第1項の規定により加東市環境審議会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における従前の環境保護審議会の委員としての任期の残任期間とする。

4 この規則の施行の日以後初めて委嘱される加東市環境審議会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、前項に規定する委員の任期と同様とする。

(平21規則14・追加)

(加東市良好な環境の保全に関する条例施行規則の一部改正)

5 加東市良好な環境の保全に関する条例施行規則(平成18年加東市規則第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平21規則14・旧第4項繰下)

(平成21年6月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市環境審議会規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

加東市環境審議会規則

平成21年3月27日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)