○加東市休日保育事業実施要綱
平成21年3月10日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、休日において保育を必要とする児童を保育する休日保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28告示64・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において休日とは、次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までを除く。)をいう。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(平28告示64・追加)
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施又は必要な保育を確保するための措置を講じられている児童であって、休日においても保育を必要とする児童とする。
(平28告示64・旧第2条繰下・一部改正)
(事業実施施設)
第4条 事業を実施する施設(以下「実施園」という。)は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 所在地 | 公立・私立の別 |
加東みらいこども園 | 加東市山国2001番地1 | 公立 |
さくら保育園 | 加東市岡本1572番地7 | 私立 |
(平28告示64・全改、令2告示84・一部改正)
(実施要件等)
第5条 実施園は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 実施園は、休日を含め年間を通じて開所すること。
(2) 実施園は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)第33条第2項に定める保育士基準を満たすこととし、最低2人以上の保育士を配置すること。
(3) 実施園は、対象児童に対して、適宜、間食又は給食等を提供すること。
(4) 実施園は、対象児童の安全に配慮するとともに、緊急時における体制を確保すること。
(平28告示64・追加)
(開所時間等)
第6条 開所時間は、保護者の就労時間その他家庭状況等を考慮して実施園の長が定める。
2 実施園は、市長と協議の上、事業を実施しない日を設けることができる。
(平28告示64・旧第5条繰下・一部改正)
(事業実施の届出)
第7条 実施園の設置者(以下「事業実施者」という。)は、毎年市長の指定する期日までに、加東市休日保育事業実施届出書(様式第1号)により届け出るものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、公立の実施園については届出を要しない。
(平28告示64・全改)
(利用の制限)
第8条 実施園は、次に該当するときは、事業の利用を制限することができる。
(1) 事業の利用を希望する児童(以下「利用児童」という。)の数が、設備運営基準に照らし、受入れが困難と認められるとき。
(2) 利用児童が疾病にかかっており、他に感染するおそれがあるとき。
(平24告示18・平28告示64・一部改正)
(利用申込み)
第9条 事業の利用を希望する保護者は、実施園が指定する日までに、加東市休日保育利用申込書(様式第3号)により実施園に申し込まなければならない。
(平23告示28・平28告示64・令2告示84・一部改正)
(費用の負担)
第10条 公立の実施園は、当該事業を受ける対象児童の保護者から、別表に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる保護者負担額を徴収するものとする。ただし、加東市立認定こども園条例施行規則(平成28年加東市規則第27号)第2条第6号に規定する保育標準時間認定を受けた対象児童が午後6時30分を超えて利用した場合又は同条第7号に規定する保育短時間認定を受けた対象児童が午後4時を超えて利用した場合は、保護者負担額に、それぞれ当該時刻を超えた時間が10分までごとに100円を加算して得た額を徴収するものとする。
2 私立の実施園は、事業の実施に必要な保護者負担額を定め、当該事業を受ける対象児童の保護者から徴収することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に該当するものとして認定を受けた対象児童が、当該各号に規定する事由により事業を利用し、かつ、当該事業の利用日の前後1週間以内に振替となる保育を利用しない日を設ける場合は、保護者負担額を徴収しない。
(平23告示28・平28告示64・令2告示84・令5告示22・一部改正)
(報告)
第11条 実施園の長は、市長に対し、加東市休日保育事業実施状況報告書(様式第4号)により毎月の実施状況を翌月10日までに報告しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告以外に、実施園の長に対し、事業の実施に関する必要な報告を求めることができる。
(平23告示28・平28告示64・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第28号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第18号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第64号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに改正前の加東市休日保育事業実施要綱の規定によりなされた届出、指定その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第4条の表中「社こども園」とあるのは「社保育園」とする。
附則(令和2年6月22日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月23日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平23告示28・追加、平28告示64・一部改正)
年齢 | 保護者負担額(日額) |
1歳未満 | 3,000円 |
1歳以上3歳未満 | 2,500円 |
3歳以上 | 2,000円 |
備考 年齢は、事業を利用する日の属する年度の初日の前日の年齢を適用する。
(平28告示64・全改、令3告示63・一部改正)
(平28告示64・全改、令3告示63・一部改正)
(平28告示64・全改、令3告示63・一部改正)
(平28告示64・全改、令3告示63・一部改正)