○加東市立認定こども園条例施行規則

平成28年3月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市立認定こども園条例(平成27年加東市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 市が保育の必要性を認定する法第19条第2号に規定する子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 市が保育の必要性を認定する法第19条第3号に規定する子どもをいう。

(4) 延長保育 法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。

(5) 一時預かり 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。

(6) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間を超え、275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(7) 保育短時間認定 令第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(令5規則8・一部改正)

(利用定員)

第3条 加東市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の利用定員は、次のとおりとする。

施設名称

1号認定子ども

2号認定子ども

3号認定子ども

加東市立加東みらいこども園

55人

115人

80人

加東市立米田こども園

3人

37人

20人

(平31規則10・一部改正)

(教育及び保育の一体的提供)

第4条 教育及び保育は、1号認定子ども及び2号認定子どもに対し、一体的に提供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、加東市以外の市町村に住所を有する利用者については、当該住所地の市町村が定める利用者負担額を適用するものとする。

3 市長は、前2項に定める保育料のほか、教材費、給食費その他こども園の事業の実施において必要とされる費用の実費相当額を徴収することができる。

(平31規則10・一部改正)

(学年及び学期)

第6条 こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(開園時間)

第7条 こども園の開園時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前7時から午後7時30分まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前7時30分から午後6時30分まで

(平31規則10・一部改正)

(休園日)

第8条 こども園の休園日は次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 日曜日及び休日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が定める日

2 前項の規定にかかわらず、加東みらいこども園においては、加東市休日保育事業実施要綱(平成21年加東市告示第16号)第9条に規定する利用申込みのあった日曜日及び休日(前項第1号に掲げる日を除く。)は、休園日としない。

(平31規則10・一部改正)

(教育及び保育の提供範囲)

第9条 こども園の教育及び保育の提供範囲は、第7条に規定する開園時間内において、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に掲げる曜日及び時間とする。

(1) 1号認定子ども 月曜日から金曜日まで(第12条に定める休業日を除く。)の午前9時から午後2時まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育標準時間認定を受けた者 月曜日から土曜日まで(前条に定める休園日を除く。次号において同じ。)の午前7時30分から午後6時30分までの範囲において保護者が当該園児の保育を必要とする時間

(3) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育短時間認定を受けた者 月曜日から土曜日までの午前8時から午後4時までの範囲において保護者が当該園児の保育を必要とする時間

(平31規則10・一部改正)

(延長保育)

第10条 市長は、2号認定子ども及び3号認定子どもに対し、前条第2号及び第3号に規定する時間を超えて保育の提供を行う必要があると認めるときは、延長保育として、開園時間内において保育を提供することができる。

(一時預かり)

第11条 市長は、次の各号に掲げる場合は、一時預かりとして、保育を提供することができる。

(1) 1号認定子どもに対し、第9条第1号に規定する時間を超えて保育の提供を行う必要があると認めるとき。

(2) 第2条第1号から第3号までに規定する子ども以外の子どもに対し、保育の提供を行う必要があると認めるとき。

2 前項各号に規定する保育の提供時間は、午前9時から午後4時までとする。

(休業日)

第12条 1号認定子どもに係る休業日は、第8条第1項に規定する日のほか、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 休日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月4日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月21日から12月28日まで及び翌年1月4日から1月8日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

2 市長は、教育上の必要のため、前項第3号から第6号までの規定により難いときは、休業日の期間を変更することができる。

3 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、市長の承認を得て休業日に授業を行うことができる。

(平31規則10・一部改正)

(休業日の振替)

第13条 市長は、教育上必要があると認めるときは、教育及び保育を行う日と休業日を相互に振り替えることができる。

(臨時休業)

第14条 市長は、災害その他急迫の事情があるときは、臨時に休業することができるものとする。この場合において、園長は、次の事項を直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 災害その他急迫の事情の概要

(2) 休業期間

(3) 対象園児

(4) 教育課程実施上の措置

(5) その他市長が必要と認める事項

(園外保育及び宿泊の実施)

第15条 園長は、次の教育及び保育の提供を行うときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 園外における教育及び保育の提供

(2) 宿泊を伴う教育及び保育の提供

(職員)

第16条 こども園に園長、保育教諭、調理員その他必要な職員を置く。

2 市長が必要と認めるときは、こども園に副園長を置くことができる。

(平31規則10・一部改正)

(職員の職務)

第17条 こども園の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、施設を代表し、運営の全部につき統括する。

(2) 副園長は、園長を補佐する。

(3) 保育教諭は、上司の命を受け、教育及び保育業務に従事する。

(4) 調理員は、上司の命を受け、調理業務に従事する。

(平31規則10・一部改正)

(園長の職務代理)

第18条 園長に事故があるときは、副園長又はあらかじめ園長が指定する保育教諭が、その職務を代理する。

(平31規則10・一部改正)

(園務の分掌)

第19条 園長は、こども園の園務分掌を定めるものとする。

(管理責任)

第20条 園長は、こども園の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。

2 園長は、施設及び設備の台帳を調整し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

(利用の開始に関する事項)

第21条 市長は、1号認定子どもの保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。)(以下「保護者等」という。)からの利用申込みに対し、これに応じなければならない。

2 市長は、2号認定子ども及び3号認定子どもの保護者等からの利用申込みに対し、市町村が行った利用調整により第3条に掲げるこども園のいずれかの利用が決定されたときは、これに応じなければならない。

3 利用の申込みのあった1号認定子どもと、現にこども園を利用している1号認定子どもの総数が利用定員の総数を超えるときは、抽選により決定する方法等事前に明示した公正な方法により利用を認める者を決定するものとする。

4 前項の選考の方法その他入園に必要な手続は、毎年度、募集要項を定めて明示するものとする。

(令4規則31・一部改正)

(課程の修了の認定)

第22条 園長は、所定の課程を修了したと認める者については、修了証書を授与する。

(出席停止)

第23条 市長は、感染症にかかっており、若しくはかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれのある園児又は性行不良であって他の園児への教育及び保育の提供に妨げがあると認められる園児があるときは、その理由及び期間を明らかにして、園児の保護者に対し、当該園児の出席停止を命ずることができる。

(緊急時における対応方法及び非常災害対策)

第24条 園長は、園児の安全の確保を図るため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条の規定により学校安全計画を策定し実施するとともに、同法第29条第1項の規定により危険等発生時対処要領を作成し、訓練等を行うものとする。

(虐待の防止のための措置)

第25条 園長は、園児に対する虐待を防止するため、職員に対する研修を定期的に行うものとする。

(学校評議員)

第26条 こども園には、こども園の運営に関し意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 市長は、当該こども園の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、学校評議員を委嘱する。

(1) 教育及び保育に関する識見を有する者

(2) こども園が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(3) こども園の保護者を代表する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(令元規則5・追加)

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則5・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(加東市保育園条例施行規則の廃止)

2 加東市立保育園条例施行規則(平成18年加東市規則第63号)は、廃止する。

(給食費の納付の特例)

3 第5条第3項の規定にかかわらず、令和5年1月1日において市の住民基本台帳に記録されている者であって、1号認定子ども及び2号認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者並びに加東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年加東市条例第19号)第13条第4項第3号ア及びに規定する者を除く。)の保護者等は、令和5年1月から同年3月までに提供を受けた給食に係る給食費については、納付を要しない。

(令4規則31・追加)

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

加東市立認定こども園条例施行規則

平成28年3月22日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月22日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年8月2日 規則第5号
令和4年12月28日 規則第31号
令和5年3月23日 規則第8号