○加東市監査事務処理規程
平成18年5月23日
監査委員告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、加東市監査委員条例(平成18年加東市条例第8号)第7条の規定に基づき、加東市監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の事務処理の基本について定め、監査事務の効率的な運営を確保することを目的とする。
(平29監委告示1・令元監委告示1・一部改正)
(監査等の基準)
第2条 監査等の実施上の基準は、別に定める。
(平29監委告示1・旧第7条繰上・一部改正)
(監査等の実施通知)
第3条 監査等を行うに当たっては、監査等の対象となる機関に対し、事務事業の範囲、期日、場所等を通知するものとする。
(平29監委告示1・旧第8条繰上・一部改正)
(資料要求等)
第4条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概要について説明を求める。
(平29監委告示1・追加)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月24日監委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日監委告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日監委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。