○加東市パブリックコメント手続実施要綱

平成22年1月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、重要な施策の形成過程において市民の市政への参加機会を拡大させるとともに、市民に対する説明責任を果たすことにより、市民との相互信頼に基づく、透明で開かれた市政を推進することを目的とするパブリックコメント手続の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 市の重要な施策の立案の過程において、その趣旨、内容等を広く公表し、これらについて提出された市民等からの意見等に対する実施機関の考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行う手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 市内の事務所又は事業所に勤務する者

 市内の学校に在学する者

 その他パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(平23訓令9・一部改正)

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる重要な施策(以下「計画等」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の長期計画、重要な基本計画、指針等の策定又は改廃

(2) 広く市民等の生活に影響を与えることとなる義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には対象としない。

(1) 意見聴取の手続が法令等により定められている場合

(2) 実施機関の裁量の余地がないと認める場合

(3) 実施機関が緊急を要すると認める場合

(4) 実施機関が軽微な変更と認める場合

(パブリックコメント手続の実施)

第4条 実施機関は、前条の計画等の最終案を決定するまでの適切な時期に計画等の案を公表し、広く市民等から意見等を求めるものとする。

2 実施機関は、前項の規定により意見等を求めるときは、意見等の提出先、提出のための期間等について、市広報紙、市ホームページ等により広く周知しなければならない。

(計画等の案の公表方法)

第5条 実施機関は、前条第1項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる方法その他の適切な方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所での閲覧

(2) 市ホームページへの掲載

2 実施機関は、前条第1項の規定により計画等の案を公表するときは、必要に応じて、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。

(1) 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 計画等の案の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画等の案に関連する資料

(意見等の提出)

第6条 意見等の提出のための期間は、計画等の案の公表の日から起算して30日以上の期間で実施機関が定めるものとする。ただし、30日以上の期間を設けることができない特別の事情があるときは、30日未満の期間を設けることができる。

2 前項ただし書の規定により、特別の事情により30日未満の期間を設けるときは、当該特別の事情を第4条第1項に規定する公表の際に明らかにしなければならない。

3 意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は直接持参の方法によるものとする。

4 実施機関は、意見等を提出しようとする市民等には、住所、氏名等の記載を求めるものとする。

(個人情報の保護)

第7条 実施機関は、収集した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び加東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年加東市条例第36号)の趣旨を踏まえ、適切に取り扱うものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(意見等の考慮)

第8条 実施機関は、提出された意見を考慮して、速やかに計画等を定めるものとする。

(結果の公表等)

第9条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して計画等を定めたときは、個人情報の保護に関する法律第78条に規定する不開示情報に該当するものを除き、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 計画等の題名

(2) 計画等の案の公表の日

(3) 提出意見等(提出意見等がなかった場合は、その旨)

(4) 提出意見等を考慮した結果及びその理由

2 前項の規定による公表は、第5条第1項の規定を準用する。

(令5訓令1・一部改正)

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に立案の過程にある計画等については、この訓令の規定は適用しない。

(平成23年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

加東市パブリックコメント手続実施要綱

平成22年1月21日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)