○加東市監査委員事務局処務規程
平成18年5月23日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加東市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び職員)
第2条 事務局に、事務局長、事務局次長、書記その他必要な職員を置くことができる。
2 前項の事務局長、事務局次長、書記その他必要な職員は、代表監査委員が任命する。
(平29監委訓令2・全改)
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、事務を処理する。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決事項については、加東市決裁規程(平成18年加東市訓令第4号)における部長専決の例による。この場合において、内容が重要であるもの又は異例に属するものは、監査委員の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定するもの以外の事項についても、急施を要する場合は事務局長がその事項を決裁することができる。この場合においては、速やかに監査委員に報告し、承認を受けなければならない。
(公印)
第5条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
(方21mm れい書) | (方21mm れい書) | (方18mm れい書) |
2 前項の公印は、事務局長が保管する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務、給与その他の身分取扱いについては、市長事務部局及びその職員の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月26日監委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市監査委員事務局処務規程は、平成29年4月1日から適用する。