○スポーツ推進委員に関する規則

平成23年9月30日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、住民の求めに応じて協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、43人以下とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。

3 スポーツ推進委員は、再任を妨げない。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償は、加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)に定めるところによる。

(令2教委規則2・一部改正)

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定(次項の規定を除く。)は、平成23年8月24日から適用する。

(加東市体育指導委員に関する規則の廃止)

3 加東市体育指導委員に関する規則(平成18年加東市教育委員会規則第32号)は、廃止する。

(経過措置)

4 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和2年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

スポーツ推進委員に関する規則

平成23年9月30日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)