○加東市人事評価取扱規程

平成24年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、加東市人事評価実施要綱(平成20年加東市訓令第6号。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する職員(以下「対象職員」という。)に対し実施する実施要綱第2条に規定する人事評価の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令18・一部改正)

(能力評価の基本原則)

第2条 能力評価を実施する場合は、職務内容及び職位に対して求められる職務遂行能力の基準(以下「評価基準」という。)を明確にし、対象職員の能力をどの程度発揮できたかを評価基準に照らして評価しなければならない。

(平30訓令18・追加)

(実績評価の基本原則)

第3条 実績評価を実施する場合は、対象職員に割り当てられた職務の目標(以下「個人目標」という。)の難易度及び達成基準を明確にし、公正かつ的確に評価しなければならない。

2 副市長は、毎年度、部長又はこれに準ずる職の対象職員(以下「部長等」という。)全体の調整会を開催し、個人目標の難易度の調整及び統一を図るものとする。

3 部長等は、前項の調整会により、その所管する課長又はこれに準ずる職の対象職員(以下「課長等」という。)及び副課長又はこれに準ずる職の対象職員(以下「副課長等」という。)の個人目標の難易度の調整を行うものとする。

4 課長等は、前項の調整により、その所管する係長又はこれに準ずる職以下の対象職員の個人目標の難易度の調整を行うものとする。

5 市が構成団体となっている一部事務組合へ派遣している対象職員、兵庫県等へ研修生として派遣している対象職員等の個人目標の難易度は、配属先組織の目標に基づいた個人目標において、前2項で調整及び統一を図った一定の難易度の基準に準じ、実施要綱第8条第2項の規定により定められた第2次評価者が調整できるものとする。

(平25訓令6・一部改正、平30訓令18・旧第2条繰下・一部改正)

(人事評価結果の決定)

第4条 第2次評価者は、能力評価において、第2条の規定に基づき、評価基準の達成度を第1次評価者の評価内容と照合し、観察した事実に基づき判定するものとする。

2 第2次評価者は、実績評価において、第3条の規定に基づき、個人目標の達成度をその進捗状況で確認し、実施内容の達成度につき意見交換した後に、適正に達成度を判定するものとする。

3 第3次評価者は、第2次評価者の能力評価及び実績評価のそれぞれの判定結果について審査し、当該判定結果に異議があるときは、第2次評価者の判定理由を明らかにさせた上で達成度を改めて判定し、人事評価の結果(以下「評価結果」という。)を決定するものとする。

(平30訓令18・追加)

(勤勉手当への反映)

第5条 市長は、行政職給料表の適用を受ける対象職員で、その職務の級が5級以上の者(以下「管理職員」という。)に対して、評価結果を翌年度の6月及び12月に支給する勤勉手当の成績率に反映させるものとする。

2 前項の場合における勤勉手当の成績率は、次の表の成績率の区分(以下「成績率区分」という。)に応じ、同表に定める成績率とする。

成績率区分

成績率

配分目安率

特に優秀 A

110.0/100

20%以内

優秀 B

102.5/100

35%以内

良好 C

98.5/100

(100%―A―B)

良好でない D

90.0/100

備考 全ての個人目標の達成度がD以下である場合にあっては、成績率区分をDとする。

(平25訓令6・全改、平26訓令11・平27訓令7・平28訓令15・平28訓令29・平29訓令12・一部改正、平30訓令18・旧第4条繰下・一部改正、令元訓令7・令4訓令6・令5訓令13・一部改正)

(成績率区分の決定等)

第6条 副市長は、管理職員を部長等、課長等及び副課長等の3つのグループに分け、評価結果に基づき、それぞれのグループで順位を付し、成績率区分を決定するものとする。この場合において、その内容を勤勉手当成績率区分決定表(別記様式)に記入するものとする。

2 前項の場合において、評価点合計が同じである者が複数あるときは、副市長は、評価結果の内容を比較検討した上で順位を付し、その理由を同項の勤勉手当成績率区分決定表に記入するものとする。

3 市長は、前項の規定による結果を審査し、最終決定するものとする。

(平25訓令6・全改、平30訓令18・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年度の実績考課による順位付けの特例)

2 平成23年度の実績考課の結果により副市長が行う順位付けについては、第4条第1項の規定にかかわらず、当該年度1年間の考課結果により行うものとする。

(平成24年6月に支給する勤勉手当の成績率に反映する実績考課の結果に関する特例)

3 平成24年6月に支給する勤勉手当の成績率に反映する実績考課の結果については、第5条第1項の規定にかかわらず、平成23年度1年間の実績考課の結果とする。

(平成24年11月30日訓令第11号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月に支給する勤勉手当の成績率に反映する実績考課の結果に関する特例)

2 平成25年6月に支給する勤勉手当の成績率に反映する実績考課の結果は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、加東市人事考課実施要綱の一部を改正する訓令(平成25年加東市訓令第5号)による改正前の加東市人事考課実施要綱(平成20年加東市訓令第6号。以下「改正前の実施要綱」という。)の規定により実施した平成24年度の後期実績考課の結果とする。

(平成25年12月に支給する勤勉手当の成績率に反映する実績考課の結果等に関する特例)

3 平成25年12月に支給する勤勉手当の成績率に反映する実績考課の結果は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、改正前の実施要綱の規定により実施した平成24年度の前期実績考課及び後期実績考課の結果とし、その結果に基づく順位付け及び成績率区分の決定については、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、これらの実績考課の考課点の平均点を基に、部長職の職員及び課長職の職員の2つのグループに分けて行うものとする。

(平成26年11月28日訓令第11号)

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第15号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市実績考課の取扱規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月1日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市実績考課の取扱規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月7日訓令第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市実績考課の取扱規程は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月6日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市人事評価取扱規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年12月6日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市人事評価取扱規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月12日訓令第13号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市人事評価取扱規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(平30訓令18・全改)

画像

加東市人事評価取扱規程

平成24年3月30日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第3号
平成24年11月30日 訓令第11号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年11月28日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第15号
平成28年12月1日 訓令第29号
平成29年12月22日 訓令第12号
平成30年12月7日 訓令第18号
令和元年12月6日 訓令第7号
令和4年12月6日 訓令第6号
令和5年12月12日 訓令第13号