○加東市公の施設公益活動団体登録規則

平成24年3月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市公民館条例(平成18年加東市条例第85号)第6条第4項加東市滝野複合施設条例(平成18年加東市条例第94号)第4条第3項加東市体育施設条例(平成18年加東市条例第102号)第4条第4項及び加東市東条西ふれあい館条例(令和4年加東市条例第15号)第7条の規定に基づき、公の施設で公益に関する活動を行う団体の登録(以下「登録」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令4教委規則3・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「公の施設」とは、加東市公民館条例第2条の表に掲げる施設、加東市滝野複合施設、加東市体育施設条例別表第1に掲げる施設及び加東市東条西ふれあい館をいう。

(令4教委規則3・一部改正)

(登録基準)

第3条 登録をすることができる団体は、公の施設において公益に関する活動を行う団体で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 構成員が10人以上であること。

(2) 構成員の半数以上が市民又は市の区域内(以下「市内」という。)の事務所若しくは事業所に勤務し、若しくは市内の学校に在学している者であること。

(3) 主たる活動の場所が市内であること。

(4) 会則を有すること。

(5) 前号の会則に基づき代表者(市民に限る。)及び活動計画が定まっていること。

(6) 次のいずれにも該当しないこと。

 営利を目的とする事業又はそれに類する行為を行う団体

 特定の政党の利害に関する政治活動を行う団体

 公の選挙に関し、特定の政党若しくは候補者を支持し、又はこれらに反する政治活動を行う団体

 特定の宗教団体を支持し、若しくは支援し、又はこれに反する活動を行う団体

(登録申請)

第4条 登録を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて加東市公の施設公益活動団体登録申請書(様式第1号)を、教育長に提出しなければならない。

(1) 会則

(2) 構成員名簿(様式第2号)

(3) 活動計画書

(4) 前条第6号の規定に該当しない団体である旨の誓約書(様式第3号)

2 字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づき形成された団体(以下「自治会等」という。)前項の規定により申請をするときは、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(登録の実施)

第5条 教育長は、前条第1項の申請書が提出されたときはその内容を審査し、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、公の施設公益活動団体登録台帳に登録するものとする。

(登録拒否)

第6条 教育長は、第4条第1項の申請書が提出されたときはその内容を審査し、第3条に規定する登録基準に該当しないとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくはその重要な部分の記載が欠けているときは登録を拒否するものとする。

2 教育長は、前項の規定により登録を拒否したときは、加東市公の施設公益活動団体登録拒否通知書(様式第4号)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

(登録内容の変更等)

第7条 登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、第3条第1号若しくは第2号の規定に該当しなくなったとき、又は第4条第1項第1号又は第3号に掲げる書類の内容に変更があったときは、当該変更の内容を明らかにする書類を添えて、速やかに教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項の規定による届出があったときは、第9条の規定により登録を取り消す場合を除き、登録台帳を修正するものとする。

(活動計画及び構成員名簿の提出)

第8条 登録団体(登録を受けた自治会等を除く。)は、毎年度、加東市公民館条例第6条第4項加東市滝野複合施設条例第4条第3項加東市体育施設条例第4条第4項又は加東市東条西ふれあい館規則(令和4年加東市教育委員会規則第2号)第4条第3項の教育委員会規則で定める期間内に、当該期間の初日現在の構成員名簿及び翌年度の活動計画書を教育長に提出しなければならない。

(令4教委規則3・一部改正)

(登録の取消し)

第9条 教育長は、登録団体が第3条に規定する登録基準に該当しないと認めたとき、第4条第1項の規定により申請した内容に虚偽があると認めたとき、又は前条の規定により構成員名簿若しくは活動計画書を提出しないときは、その登録を取り消すことができる。

(登録の抹消)

第10条 教育長は、前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録団体の登録を抹消するものとする。

2 登録団体は、登録を抹消しようとするときは、加東市公の施設公益活動団体登録抹消申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその登録を抹消するものとする。

4 教育長は、第1項又は前項の規定により登録を抹消したときは、加東市公の施設公益活動団体登録抹消通知書(様式第6号)により、その旨を当該団体に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・一部改正)

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加東市公の施設公益活動団体登録規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)