○加東市母子生活支援施設における保護の実施に関する規則

平成24年6月21日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所申込み)

第2条 母子保護の実施を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、必要があるときは、当該申込者に対し、入所申込みに係る関係書類の提出を求めることができる。

(入所承諾)

第3条 福祉事務所長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査した上で、施設への入所の可否を決定し、母子生活支援施設入所承諾書(様式第2号)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(母子保護の実施の通知)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定により入所を承諾したときは、母子保護実施通知書(様式第4号)前条の承諾書の写しを添えて、当該入所施設の長に通知するものとする。

(退所手続)

第5条 母子保護の実施を受けている者(以下「入所者」という。)が入所を承諾した期間が満了するまでに当該入所施設を退所しようとするときは、母子生活支援施設退所届(様式第5号)により福祉事務所長に届け出なければならない。

(母子保護の実施の解除)

第6条 福祉事務所長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、母子保護の実施を解除し、入所者には母子保護実施解除決定通知書(様式第6号)により、当該入所施設の長には母子保護実施解除通知書(様式第7号)によりそれぞれ通知するものとする。

(1) 法第23条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の退所届を受理したとき。

(3) その他福祉事務所長が特に必要と認めたとき。

(費用の負担等)

第7条 入所者は、加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則(平成18年加東市規則第64号)第3条第2号に規定する入所費用を納めなければならない。

2 加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則第4条に規定する階層区分の認定の通知は、費用徴収金決定(変更)通知書(様式第8号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て福祉事務所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則46・令3規則14・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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加東市母子生活支援施設における保護の実施に関する規則

平成24年6月21日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)