○加東市駐車場条例施行規則
平成24年7月5日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市駐車場条例(平成24年加東市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 前項の許可証の有効期限は、許可の日の属する年度の3月31日(許可期間の末日を同年度の3月30日以前の日とした場合にあっては、当該許可期間の末日)とする。
(平31規則8・一部改正)
(利用の変更の届出)
第5条 利用者は、駐車する自動車を変更するときは、変更した日から7日以内にその旨を記載した書面により市長に届け出るものとする。
2 利用者は、駐車場の利用を中止するときは、中止する日の7日前までにその旨を記載した書面により市長に届け出るものとする。
(令4規則11・一部改正)
(1) 条例別表に規定する普通駐車の使用料 駐車場を利用しようとするときに、当該駐車場の利用者(以下「利用者」という。)が現金により納付するものとする。
(月極駐車料金の算定)
第7条 月極駐車料金は、駐車場の利用開始日の属する月分から駐車場の利用を中止した日の属する月分までを納付するものとする。
2 利用開始日が月の中途であるときの当該月分の月極駐車料金は、日割計算するものとし、当該計算した額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 月の中途に駐車場の利用を中止したときの当該月分の月極駐車料金は、中止した日の属する月を1箇月として算定するものとする。
(市の賠償責任)
第9条 市の責めに帰すべき理由により自動車を毀損し、滅失し、又は汚損したときは、当該自動車の時価、使用年限又は毀損、滅失若しくは汚損その他の事項を勘案してその損害を賠償するものとする。
2 利用者は、前項の損害の賠償を請求する場合は、当該損害の発生後速やかに市の確認を求め、当該確認を受けた日の翌日から起算して30日以内に文書により市長に請求するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の利用の中止について適用し、同日前の利用の中止については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の加東市駐車場条例施行規則様式第1号によりされた申請及び様式第2号によりされた許可は、改正後の加東市駐車場条例施行規則様式第1号によりされた申請及び様式第2号によりされた許可とみなす。
(令3規則14・令4規則11・一部改正)
(平31規則8・令4規則11・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)