○加東市駐車場条例施行規則

平成24年7月5日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市駐車場条例(平成24年加東市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第6条第2項の規定による市長に対する申請は、加東市駐車場定期駐車許可申請書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

(利用の許可の決定)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、利用の可否を決定し、その内容を加東市駐車場定期駐車決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による許可を受けた者に対しては、加東市駐車場利用許可証(様式第3号)を交付するものとする。

3 前項の許可証の有効期限は、許可の日の属する年度の3月31日(許可期間の末日を同年度の3月30日以前の日とした場合にあっては、当該許可期間の末日)とする。

(抽選による利用の許可の決定)

第4条 市長は、前条第1項の許可の可否を決定するに当たり、同時に第2条の申請をした者の数が空き駐車区画数を上回る場合は、抽選の方法により駐車場を利用できる者を決定するものとする。

(平31規則8・一部改正)

(利用の変更の届出)

第5条 利用者は、駐車する自動車を変更するときは、変更した日から7日以内にその旨を記載した書面により市長に届け出るものとする。

2 利用者は、駐車場の利用を中止するときは、中止する日の7日前までにその旨を記載した書面により市長に届け出るものとする。

(令4規則11・一部改正)

(使用料の納付)

第6条 条例第7条の使用料の納付方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例別表に規定する普通駐車の使用料 駐車場を利用しようとするときに、当該駐車場の利用者(以下「利用者」という。)が現金により納付するものとする。

(2) 条例別表に規定する定期駐車の使用料(以下「月極駐車料金」という。) 駐車場を利用する月の前月の末日までに、市が発行する納付書により納付するものとする。ただし、利用許可期間の初日(次条第1項及び第2項において「利用開始日」という。)の属する月分の月極駐車料金は、当該月の末日までに市が発行する納付書により納付するものとする。

(月極駐車料金の算定)

第7条 月極駐車料金は、駐車場の利用開始日の属する月分から駐車場の利用を中止した日の属する月分までを納付するものとする。

2 利用開始日が月の中途であるときの当該月分の月極駐車料金は、日割計算するものとし、当該計算した額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 月の中途に駐車場の利用を中止したときの当該月分の月極駐車料金は、中止した日の属する月を1箇月として算定するものとする。

(使用料の免除)

第8条 条例第8条第3号又は第4号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、加東市駐車料金免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、免除の可否を決定し、加東市駐車料金免除決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、免除することを可とされた者は、同項の通知書を駐車する自動車の何人が見てもわかる位置に掲示するものとする。

(市の賠償責任)

第9条 市の責めに帰すべき理由により自動車を毀損し、滅失し、又は汚損したときは、当該自動車の時価、使用年限又は毀損、滅失若しくは汚損その他の事項を勘案してその損害を賠償するものとする。

2 利用者は、前項の損害の賠償を請求する場合は、当該損害の発生後速やかに市の確認を求め、当該確認を受けた日の翌日から起算して30日以内に文書により市長に請求するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の利用の中止について適用し、同日前の利用の中止については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の加東市駐車場条例施行規則様式第1号によりされた申請及び様式第2号によりされた許可は、改正後の加東市駐車場条例施行規則様式第1号によりされた申請及び様式第2号によりされた許可とみなす。

(令3規則14・令4規則11・一部改正)

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(平31規則8・令4規則11・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市駐車場条例施行規則

平成24年7月5日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)