○加東市議会全員協議会規程
平成24年12月26日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市議会会議規則(平成18年加東市議会規則第1号)別表に規定する全員協議会に関して必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 全員協議会は、議員全員をもって構成する。
(会議)
第3条 議長は、議会の運営、市政の課題等について協議又は調整を図るため、執行機関からの説明及び報告並びに議員間の討議を行う必要があると認めるときは、全員協議会を開催し、これを主宰する。ただし、一般選挙後の議会構成の前については、事務局長が開催するものとする。
2 前項ただし書の会議の進行は、当選回数の最も多い議員のうちの年長者が務めるものとする。
3 議長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。
4 全員協議会は、議員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(所管事項)
第4条 全員協議会における所管事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 一般選挙後の初議会の運営等に関すること。
(2) 議会に関する諸規程の制定及び改廃。
(3) 一部事務組合議会に関する報告。
(4) 市政の重要課題及び議案に関する執行機関等からの説明及び報告。
(5) その他議長が必要と認める事項。
(議員以外の者の出席)
第5条 議長が必要と認める場合は、議員以外の者の出席を求めることができる。
(公開)
第6条 全員協議会は、公開とする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
(傍聴)
第7条 全員協議会の傍聴の取り扱いは、加東市議会傍聴規則(平成18年加東市議会規則第2号)に準ずるものとする。
(記録)
第8条 議長は、職員をして会議の議事、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。ただし、会議に付議される事件に関する説明の部分はこれを省略することができる。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営について必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。