○加東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成25年3月19日

規則第9号

(契約の範囲)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 事務機器

(2) 電子計算機(これに付随して使用するものを含む。)

(3) 通信機器

(4) 車両

(5) 衛生関連機器

(6) 機器、装置等事業用物品

(7) 被服、寝具及び調度品

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる業務に関する役務の提供を受ける契約とする。

(1) 施設管理業務

(2) 警備に関する業務

(3) 電算システムの運用に関する業務

(4) ソフトウェアの使用に関する業務

(5) 車両の運行及び運搬に関する業務

(6) 機械器具及び物品の保守管理に関する業務

(7) 専門的技術を有する者の派遣に関する業務

(8) 公金の徴収又は収納に関する業務

(9) ごみの収集及び資源化に関する業務

(10) 水質検査業務

(11) 施設又は機械設備の運転管理業務

(12) 医療業務

(13) 医療に関する検査業務

(14) 医療費審査業務

(15) 医事日常業務

(16) 相談支援業務

(17) 廃棄物処理業務

(18) 福祉サービス業務

(19) 給食調理及び食堂に関する業務

3 前2項に規定する契約に付随して締結する契約(以下この項及び次条第3項において「付随契約」という。)で、当該付随契約を締結しなければ契約しようとする長期継続契約の履行が確保できないものについては、長期継続契約を締結することができるものとする。

(平29規則20・平31規則11・一部改正)

(契約期間)

第3条 条例第2条第1号に規定する契約の期間は、5年を超えないものとする。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1から別表第6までに定める資産の区分に応じた耐用年数が5年を超えるものを借り入れる契約をする場合において、当該契約の内容から5年を超える期間とすることが適当と認められるものについては、その耐用年数を超えない範囲内の期間とすることができる。

2 条例第2条第2号に規定する契約の期間は、5年を超えない範囲内で、契約の性質及び目的を勘案して、適正かつ合理的な期間とする。ただし、提供を受ける役務の内容等により5年を超える期間とすることが特に必要であると認められるときは、10年を超えない範囲内の期間とすることができる。

3 付随契約の期間は、当該付随契約の基となる長期継続契約の期間と同じ期間とする。

4 前3項に規定する契約の期間の算定に当たっては、契約の履行準備のために必要な期間を除くことができるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

加東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成25年3月19日 規則第9号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成25年3月19日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第11号