○加東市水道事業に係る長期継続契約を締結することができる契約を定める規程
平成25年3月26日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年加東市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する企業管理規程で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 事務機器
(2) 電子計算機(これに付随して使用するものを含む。)
(3) 通信機器
(4) 車両
(5) 機器、装置等事業用物品
2 条例第2条第2号に規定する企業管理規程で定める契約は、次に掲げる業務に関する役務の提供を受ける契約とする。
(1) 施設管理業務
(2) 警備に関する業務
(3) 電算システムの運用に関する業務
(4) ソフトウェアの使用に関する業務
(5) 機械器具及び物品の保守管理に関する業務
(6) 専門的技術を有する者の派遣に関する業務
(7) 公金の徴収又は収納に関する業務
(8) 水質検査業務
(9) 施設又は機械設備の運転管理業務
(10) 廃棄物処理業務
(契約期間)
第3条 条例第2条第1号に規定する契約の期間は、5年を超えないものとする。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1から別表第6までに定める資産の区分に応じた耐用年数が5年を超えるものを借り入れる契約をする場合において、当該契約の内容から5年を超える期間とすることが適当と認められるものについては、その耐用年数を超えない範囲内の期間とすることができる。
2 条例第2条第2号に規定する契約の期間は、5年を超えない範囲内で、契約の性質及び目的を勘案して、適正かつ合理的な期間とする。ただし、提供を受ける役務の内容等により5年を超える期間とすることが特に必要であると認められるときは、10年を超えない範囲内の期間とすることができる。
3 付随契約の期間は、当該付随契約の基となる長期継続契約の期間と同じ期間とする。
4 前3項に規定する契約の期間の算定に当たっては、契約の履行準備のために必要な期間を除くことができるものとする。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。