○加東市助産施設における助産の実施に関する規則

平成25年4月10日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助産の実施の対象者は、市内に住所を有する妊産婦で、加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則(平成18年加東市規則第64号。以下「徴収規則」という。)別表第2に定める階層区分(以下「階層区分」という。)のA階層、B階層又はC階層に該当する世帯に属するものとする。ただし、福祉事務所長がやむを得ない特別の理由があると認めるときは、階層区分のD階層に該当する世帯に属する妊産婦を助産の実施の対象者とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、階層区分のC階層又はD階層に該当する世帯に属する妊産婦で医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であるものが当該医療保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する保険契約が締結されており、かつ、同条第2号の措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)が、40万4,000円以上であるときは、当該妊産婦は、助産の実施の対象者としないものとする。

(平28規則69・一部改正)

(入所申込み)

第3条 助産の実施を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、必要があるときは、当該申込者に対し、入所申込みに係る関係書類の提出を求めることができる。

(入所承諾)

第4条 福祉事務所長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査した上で、施設への入所の可否を決定し、助産施設入所承諾書(様式第2号)又は助産施設入所不承諾通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(助産の実施の通知)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定により入所を承諾したときは、助産実施通知書(様式第4号)前条の承諾書の写しを添えて、当該助産施設の長に通知するものとする。

(助産の実施の解除)

第6条 福祉事務所長は、助産の実施を解除するときは、当該助産の実施の承諾を受けた者には助産実施解除決定通知書(様式第5号)により、当該助産施設の長には助産実施解除通知書(様式第6号)によりそれぞれ通知するものとする。

(費用の負担等)

第7条 助産の実施を受けた者は、徴収規則第3条第1号に規定する入所費用を納めなければならない。

2 徴収規則第4条に規定する階層区分の認定の通知は、費用徴収金決定(変更)通知書(様式第7号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て福祉事務所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年8月31日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則46・平30規則8・令3規則14・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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加東市助産施設における助産の実施に関する規則

平成25年4月10日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)