○加東市治山事業分担金徴収条例施行規則

平成25年6月24日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市治山事業分担金徴収条例(平成25年加東市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の届出)

第2条 条例第2条の規定による届出は、市長の定める日までに加東市治山事業受益者届出書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の届出をする場合を除くほか、受益者は、その受益に係る土地について複数の受益者がある場合は、前項の届出書により分担金の徴収を受ける者を市長に届け出るものとする。

(分担金の額の決定通知等)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により分担金の額を決定したときは、加東市治山事業分担金決定通知書(様式第2号)により、その徴収を受ける者に通知するものとする。

2 市長は、条例第3条第3項の規定により分担金の額を変更したときは、加東市治山事業分担金変更通知書(様式第3号)により、その徴収を受ける者に通知するものとする。

(分担金の分割納付)

第4条 条例第4条第1項ただし書の規定による申出は、加東市治山事業分担金分割納付申出書(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の申出があったときは、その可否を決定し、加東市治山事業分担金分割納付承認(却下)通知書(様式第5号)により、その旨を申出者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第5条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする者は、加東市治山事業分担金減免申請書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、加東市治山事業分担金減免決定(却下)通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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加東市治山事業分担金徴収条例施行規則

平成25年6月24日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)