○加東市治山事業分担金徴収条例施行規則
平成25年6月24日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市治山事業分担金徴収条例(平成25年加東市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の分割納付)
第4条 条例第4条第1項ただし書の規定による申出は、加東市治山事業分担金分割納付申出書(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(平28規則36・一部改正)
(平28規則36・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(平28規則36・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(平28規則36・一部改正)