○加東市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、加東市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例5・一部改正)

(組織等)

第2条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し識見を有する者

(4) 公募による市民

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長(その職務を代理する副会長を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その説明若しくは意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、教育委員会事務局こども未来部こども教育課において処理する。

(平30条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加東市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月30日 条例第30号
平成30年3月1日 条例第1号
令和5年3月2日 条例第5号