○加東市保健センター条例施行規則

平成26年2月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市保健センター条例(平成25年加東市条例第42号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、加東市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 保健センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により、保健センターの使用の許可を受けようとする者は、保健センター使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による申請は、使用日の1月前からすることができる。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、使用の許可又は不許可を決定し、保健センター使用許可・不許可通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第6条第3項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を停止したときは、保健センター使用許可取消・使用停止決定通知書(様式第3号)により前条の使用の許可を受けた者に通知するものとする。

2 前条の使用の許可を受けた者が当該使用の許可の取消しをしようとするときは、速やかに保健センター使用許可取消願(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(破損滅失の届出)

第7条 第5条の使用の許可を受けて施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、施設又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに保健センター施設(附属設備)破損(滅失)(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 物品の販売等をしないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないではり紙、くぎ打等をしないこと。

(4) 許可を受けた施設及び附属設備以外のものを使用しないこと。

(5) 許可を受けないで附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 保健センターの管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(7) 使用後は清掃し、及び整頓すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項について係員の指示に従うこと。

(附属設備等の使用)

第9条 使用者は、附属設備及び備付けの器具を使用しようとするとき、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ係員の指示を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年2月24日から施行する。

(加東市保健センター規則の廃止)

2 加東市保健センター規則(平成24年加東市規則第2号)は、廃止する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市保健センター条例施行規則

平成26年2月21日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)