○加東市工場等操業継続支援等助成金交付条例施行規則
平成26年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市工場等操業継続支援等助成金交付条例(平成26年加東市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)による製造業
(2) 産業分類による情報通信業のうち情報サービス業
(3) 産業分類による学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関
(4) 産業分類による宿泊業、飲食サービス業のうち宿泊業で旅館、ホテル(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業を行う施設を除く。)
(令6規則9・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、承認の可否を決定するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月26日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令3規則14・一部改正)
(令6規則9・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令6規則9・一部改正)
(令6規則9・一部改正)