○加東市工場等操業継続支援等助成金交付条例施行規則

平成26年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市工場等操業継続支援等助成金交付条例(平成26年加東市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(産業区分)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める産業は、次の各号のいずれかの産業とする。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)による製造業

(2) 産業分類による情報通信業のうち情報サービス業

(3) 産業分類による学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関

(助成金の交付の申請及び決定の通知)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請は、加東市工場等操業継続支援等助成金交付申請書(様式第1号)及びその関係書類を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、条例第5条第2項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、加東市工場等操業継続支援等助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第4条 条例第5条第2項の規定により助成金の交付の決定を受けた企業等(以下「助成決定企業等」という。)は、加東市工場等操業継続支援等助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出することにより、助成金の交付を請求するものとする。

(変更等の届出)

第5条 条例第6条の規定による届出は、加東市工場等操業継続支援等助成金助成決定企業等申請事項変更届(様式第4号)又は加東市工場等操業継続支援等助成金助成決定企業等事業廃止・休止届(様式第5号)及びその関係書類を市長に提出することにより行わなければならない。

(地位の承継の承認の申請及び決定)

第6条 条例第7条の規定による承認を受けようとする企業等は、加東市工場等操業継続支援等助成金地位承継承認申請書(様式第6号)及び事業の承継を証する書類を市長に提出することにより、その申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、承認の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認の可否を決定したときは、加東市工場等操業継続支援等助成金地位承継承認・不承認決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、条例第8条の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、加東市工場等操業継続支援等助成金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該助成決定企業等に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市工場等操業継続支援等助成金交付条例施行規則

平成26年3月28日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)